「指導医」平成29年度認定申請に関する公告を掲載いたしました
一般社団法人 日本静脈経腸栄養学会認定資格
「指導医」平成29年度認定申請に関する公告
日本静脈経腸栄養学会認定医・指導医制度規約に基づき、本学会認定資格「指導医」の申請手続きを下記要領にて施行します。
記
申請期間 | : | 平成29年8月1日~9月30日(消印有効) |
申請書類 | : | ・平成29年度認定申請書(平成29年7月1日よりダウンロード可能) ・平成29年度認定申請者履歴書(平成29年7月1日よりダウンロード可能) ・LLL (Life Long Learning) live course受講証4講座以上、内、合格証書2講座以上(写) ・学会発表、司会等については証明が可能なプログラム、抄録(写) ・学術業績リスト(平成29年7月1日よりダウンロード可能) ・学術論文については別刷あるいは全体の写し ・日本静脈経腸栄養学会学術集会参加証(原本) ・認定医認定証(写) ・審査料振込証明書(平成29年7月1日よりダウンロード可能) ※振込先は審査料振込証明書へ記載(審査料10,000円の振り込み控え(写)を添付) お振込みいただきました審査料はいかなる理由があっても返金いたしません。 振込み間違いの無いようご注意ください。 ・申請書類受理通知用の官製ハガキ ※事務局が申請書類を受理したことを通知するためのものになりますので、 予め宛先(申請者氏名、郵送先)をご記入の上、同封してください。 ※平成29年6月1日より官製ハガキは62円となりますので、ご留意ください。 ・長3封筒(宛名に申請者氏名、郵送先を記載の上、82円切手を貼付のこと) ※学術集会参加証(原本)を返却いたします。 |
審査料 | : | 10,000円 |
書類送付先 | : | 一般社団法人 日本静脈経腸栄養学会 認定医・指導医制度委員会 〒105-0012東京都港区芝大門1-16-3芝大門116ビル3階B TEL:03-5777-2314 FAX:03-3434-0567 |
申請に当たっては、「指導医認定申請について」をお読みいただき、提出書類に不備・不足の無いようご確認ください。
一般社団法人 日本静脈経腸栄養学会 認定医・指導医制度委員会にて12月に認定審査を行います。その後、平成30年の定時社員総会にて承認後、認定された方に対して合格証明証を送付いたします。認定証は認定料(20,000円)の納入者に対して交付されます。
以上
一般社団法人 日本静脈経腸栄養学会
認定医・指導医制度委員会委員長 福島亮治
指導医認定申請について
前記公告のとおり指導医の認定申請を実施いたします。申請予定の方は、これらの諸事項に留意され手続きに不備の無いよう申請をお願いいたします。
■指導医の申請の要件(認定医・指導医制度規約第12条)
認定医取得後認定期間中に以下の1~5の各号をすべて満たすものは指導医の申請を行うことができる。
- 認定医取得後3年以上経過していること。
- LLL(Life Long Learning)live course4講座以上を受講し、かつ2講座以上の合格証書を有すること。
- 学会学術集会、支部学術集会あるいは当委員会が適切と認める学会、研究会での臨床栄養に関する発表(筆頭、共同を問わない)、あるいは司会、座長、コメンテーターの経験を合計5回以上有すること。ただし、本学会主催または共催のTNT(Total nutritional therapy)、NST医師教育セミナー、JCNT教育セミナー、LLL live course、JSPEN臨床栄養セミナー(旧コ・メディカル教育セミナー)、NST専門療法士更新セミナー、スキルアップセミナーの各講師経験を有する場合には、前記と同等の業績と判断する。
- 当委員会が適切と認める臨床栄養に関する学術論文(原著、総説、症例報告、著書)が筆頭、共著を問わず3編以上あること。1編は本学会誌に掲載されていることが望ましい。
- 本学会学術集会に3回以上参加していること。
付記)
当委員会が適切と認める学会、研究会とは、専門療法士認定規程に掲載された都道府県単位の認定地方会研究会は適用外とし、本学会学術集会、支部学術集会に準じる規模の全国学術集会、地方会とする。
■書類送付に関する注意
- 平成29年度申請から、日本静脈経腸栄養学会学術集会参加証は原本提出となりました。
コピー・紛失による申し出は一切受け付けません。 - 申請期限を厳守すること。締め切りを過ぎたものについては受理いたしません。
また、提出された書類(学術集会参加証(原本)を除く)については返却いたしませんので、ご留意ください。 - A4版封筒に申請書類を入れ、「指導医認定申請書類在中」と朱書きの上、簡易書留等記録が残る郵送方法で送付してください。簡易書留等の控えは書類受理通知が到着するまで各自保管すること。
なお、簡易書留等によらない郵便事故については、一切救済いたしません。