保険委員会:診療報酬疑義解釈(在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料)
一般社団法人 日本静脈経腸栄養学会
会員各位
保険委員会からの重要なお知らせ
平成30年度診療報酬改定におきまして、当学会が主学会となって申請しました下記在宅管理料とそれに付随する加算が認められましたが、診療報酬疑義解釈で在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料に関するもので示されましたので、ご報告します。
本件に関する疑義解釈のURLは下記のとおりです。
医科7のページの問21が該当します。
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000332346.pdf
【在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料】
問 21
区分番号「C105-3」在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料について、「胃瘻により体内に投与後、胃液等により液体状から半固形状に変化する栄養剤等」及び「市販時に液体状の栄養剤等を半固形化させるものを加え、半固形状に調整した栄養剤等」は、算定の対象となる薬価基準に収載されていない流動食に該当するか。
(答)半固形栄養剤等を在宅での療養を行っている患者自らが安全に使用する観点から、いずれも該当しない。
以上、ご報告いたします。