【周知依頼】医療機関における Bacillus cereus の 院内感染 事例 について

会員各位

厚生労働省医政局地域医療計画課より、医療機関における Bacillus cereus の 院内感染 事例 について、都道府県・保健所設置市・特別区 衛生主管部(局)あてに 以下の周知依頼が出ています。当会の事業に関わる周知依頼となりますので、ご高覧くださいますようお願い申し上げます。

医療機関における Bacillus cereus の 院内感染 事例 について

事例報告の論文によると、当該事例では末梢静脈カテーテル留置患者やアミノ酸製剤投与患者での発生比率が高く、「アミノ酸製剤の使用は適応基準を設け, 必要と判断された場合のみ使用し, 穿刺から始まる一連の点滴管理を厳密に清潔に行っていくことが望ましいと考えられた。」と考察されています。

ここではアミノ酸製剤投与を制限するものではなく、アミノ酸製剤の特徴を鑑み、輸液調整を含む適正使用が求められます。適正使用時の適応が変わるわけではありません。

また、環境菌であるこの菌の検出は医原性が疑われ、輸液調整と輸液ライン管理時の衛生管理(手指衛生を含む)について、より適切な手法が順守されるよう、各施設内で啓発すべきかと思います。

2019年9月13日
一般社団法人日本静脈経腸栄養学会
保険委員会