平成26年度認定医試験に関する公告
一般社団法人 日本静脈経腸栄養学会認定資格
「認定医」平成26年度認定医試験に関する公告
日本静脈経腸栄養学会認定規約・施行細則に基づき、本学会認定資格「認定医」
平成26年度認定医試験を下記要領にて施行します。
記
平成26年度 認定医試験
・平成26年度受験申請書 1通(平成26年6月2日よりダウンロード可能)
・最終学歴から申請時までの履歴書 1通 (平成26年6月2日よりダウンロード可能)
・医師免許証(写)各1通
・TNT、医師教育セミナー、LLL live course受講証(写)
・学会発表、司会等については証明が可能なプログラム、抄録(写)
・学術論文については別刷あるいは全体の写し
・日本静脈経腸栄養学会学術集会参加証(写)
・受験料10,000円の振り込み控え(写)
※振込先は申請書類へ記載(平成26年6月2日よりダウンロード可能)
お振込みいただきました受験料はいかなる理由があっても返金いたしません。
お振込み間違いの無いようご注意ください。
・官製ハガキ(宛名に申請者氏名、郵送先記載のこと)
日 時 : | 平成26年11月9日(日) 13:00-15:00 |
場 所 : | 国立京都国際会館 〒606-0001 京都市左京区岩倉大鷺町422番地 TEL 075-705-1234 FAX 075-705-1100 |
申請期間 : | 平成26年7月1日~7月31日(必着) ※8月1日以降に到着した申請書類は受理いたしません。 |
受験料 : | 10,000円 |
書類送付先: | 〒514-1295 三重県津市大鳥町424-1 一般社団法人 日本静脈経腸栄養学会 平成26年度認定医試験 係 TEL:059-252-1555 FAX:059-254-2121 |
申請書類: |
申請に当たっては、下記「認定医試験受験申請について」を熟読の上、提出書類の不備・不足の無いようご確認ください。
以上
一般社団法人 日本静脈経腸栄養学会 理事長
東口 髙志
認定医・指導医制度委員会 委員長
田中 芳明
認定医試験 受験申請について
上記公告のとおり認定医試験を実施いたします。受験申請予定の方は、これらの諸事項に留意され手続きに不備の無いよう申請をお願いいたします。
1. | 認定の対象および認定医試験受験申請の要件(認定医・指導医制度規約第3章第8条参照) | ||
1) | 日本国の医師免許取得後5年以上、かつ会員歴3年以上を満たしていること。 | ||
2) | 本学会主催または共催のTNT(total nutritional therapy)、NST医師教育セミナー またはLLL(life long learning)live course 4講座以上を受講していること。 |
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3) | 本学会学術集会あるいは支部学術集会での筆頭演者としての発表1回を必須とする。加えて 当委員会が適切と認める学会、研究会*1での臨床栄養に関する発表(筆頭、共同を問わない)、 あるいは司会、座長、コメンテーターの経験を合計2回以上有していること。 ただし、本学会主催または共催のTNT、NST医師教育セミナー、LLL live course、コ・メディカル教育セミナー、更新セミナーの各講師経験を有する場合には前記と同等の業績と判断する。 |
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4) | 当委員会が適切と認める臨床栄養に関する学術論文(原著、総説、症例報告、著書)が、 筆頭論文であれば1編、共著論文であれば3編以上あること。 |
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5) | 本学会学術集会に2回以上参加していること。 受験申請時に上記1)-5)を全て満たしていることが必要。 |
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*1) | 当委員会が適切と認める学会、研究会とは、専門療法士認定規程に掲載された都道府県単位の認定地方会研究会は適用外とし、本学会学術集会、支部学術集会に準じる規模の全国学術集会、地方会とする。 | ||
2. | 受験申請に必要な要件等 | ||
* 平成23年7月31日までの入会者を「平成26年度認定医試験」の対象者とします。 | |||
* 学会の参加証明については、各自で参加証の保管に留意すること。また、提出に当たっては、学会名・開催期日・参加者氏名が確認できるものとすること。 →領収証部分のみの提出では受理しない。 |
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3. | 書類送付に関する注意 | ||
1) | 申請期限を厳守すること。締め切りを過ぎたものについては受理しない。 また、提出された書類については返却しないので、学会参加証、セミナー修了証等については必ず写しを送付すること。 |
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2) | A4版封筒に必要書類を入れ、「認定医受験申請書類在中」と朱書きの上、簡易書留等記録が残る郵送方法で送付してください。簡易書留等の控えは書類受理通知が到着するまで、各自保管すること。なお、簡易書留等によらない郵便事故については、一切救済いたしません。 |