〔代議員の定数および区分〕

  1. 代議員数は300名以内とする。
  2. 代議員は、有資格者の中から、代議員選考委員会の選考結果を基に理事会が推薦した代議員候補者から、
    正会員の選挙により選出される。

〔任期・定年〕

  1. 代議員の任期は1期4年とし、再任を妨げない。
  2. 代議員は満66歳の誕生日を迎えた後の3月31日をもって定年とする。

〔選挙権者の資格〕

  1. 選挙権者は、代議員の選挙が行われる年の1月1日現在において、2会計年度以上連続して本法人の
    正会員で、当該会計年度までの会費を完納している者とする。
  2. 選挙人名簿を会員に向けて事前に送り、異議申し立てがあれば、適宜、選挙管理委員会で審議し、
    選挙前の理事会において選挙権者を最終決定する。

〔代議員選挙における被選挙権者の資格〕

  1. 3年以上の学術評議員歴を有する者、ただし遡る3年間に2回以上、学術評議員会に出席していること。
  2. 本学会活動による十分な貢献の実績と業績を有する者。
  3. 代議員2名の推薦を得た者。

〔代議員の選出方法〕

  1. 代議員の選挙にあたっては、代議員選考委員会・選挙管理委員会を置く。
  2. 代議員選考委員会・選挙管理委員会委員は、代議員のなかから若干名を理事長が理事会の議を経て
    委嘱する。
  3. 代議員選考委員会と選挙管理委員会の委員長は、委員のなかから理事長が理事会の議を経て委嘱する。
  4. 代議員選考委員会は、代議員立候補者の資格・条件を審査し、有資格者を代議員候補者として公示する。
  5. 代議員候補者について正会員による選挙をおこない、代議員を選任する。
  6. 代議員候補者の数が定数に満たない場合は、選挙をおこなわない。

〔投票の方法〕

  1. 投票は、代議員選挙管理委員会のもと、無記名投票にて行う。選挙の方法は、選挙管理委員会が決定する

〔当選の決定〕

  1. 投票数の最も多かった者から順次、職種を考慮した定数までの候補者を当選者とする。
  2. 投票数が同数の候補者があるときは、対象候補者による抽選によって、その順位を決定する。
  3. この抽選方法は代議員選挙管理委員会で決定される。

〔代議員の決定〕

  1. 代議員選挙管理委員会は、選挙結果を速やかに公告し、定例社員総会で承認を受け、社員総会翌日から任に就く。

〔代議員の欠員の補充〕

  1. 毎年3月31日までに代議員に欠員が生じたときは、欠員が生じた職種における次点者を
    代議員補充候補とし、翌年の定例社員総会で承認を受ける。
  2. 前項の規定によって代議員を補充したときは、理事長は、速やかにこれを公告する。

〔資格喪失〕

  1. 代議員は年会費を2年以上滞納したときはその資格を失う。
  2. 代議員は、正当な理由なく連続して3回社員総会を欠席した場合にはその資格を失う。

〔本規則の改定〕

  1. 本規則の改定は理事会で審議決定される。

業績点数一覧表

(直近4年間における業績:平成23年4月1日~平成27年3月31日)

1)本学会機関誌(静脈経腸栄養・日本静脈経腸栄養学会雑誌)への論文発表

筆頭著者10点
共著者2点

2)学術集会での発表、司会

発表筆頭演者5点
共同演者1点
司会・座長・コメンテーター各3点

3)支部会での発表、司会

発表筆頭演者のみ2点
司会・座長・コメンテーター各2点

4)セミナー講師

TNT1回のセミナーにつき3点
NST医師教育セミナー
LLLライブコース
臨床栄養セミナー
(旧コ・メディカル教育セミナー)
更新セミナー・
スキルアップセミナー
トレーニングセミナー

※ファシリテータを含む

5)委員会活動

1委員会1年につき2点