40時間の実地修練については、NST専門療法士認定規程の第6条にて、「規定により認定された認定教育施設(以下、認定施設)において、合計40時間の実地修練を修了していること。」と規定しております。
Q1.40時間の実地修練の申込みの手順について教えてください。
A1.実地修練の申込みは、実地修練を受ける認定教育施設に各自申請していただく必要があります。認定教育施設に関しては、下記ページに記載しておりますのでご参考ください。
■栄養サポートチーム(NST)専門療法士認定教育施設一覧
Q2.40時間の実地修練は、修練を希望する本人でないと申込みはできませんか。
A2.「ご本人が直接認定教育施設に申込みをする」もしくは、「同じ施設の職員が同一修練に参加する場合にまとめて認定教育施設に申込みをする」など様々な場合がございますので、ご所属されている施設の方針と認定教育施設の申し込み手順に沿ってお手続きください。
Q3.COVID-19拡大の影響により、認定教育施設が受け入れていただけません。何か特別措置等ありますか。
A3.現在当学会として、実地修練に関しまして、COVID-19拡大の影響による特別措置等はございません。実地修練は、修練時期の施設の状況により、認定教育施設の判断で実施を決定されていますので、その方針で沿っていただくことになります。
Q4.当施設は認定教育施設に認定されておりますが、臨床実地修練のカリキュラムをオンライン実施しても修了認定することはできますか。
A4.本修練は、教育認定施設での実地修練です。オンライン受講等による実地を伴わない修練時間は40時間には該当いたしませんので、オンラインでの修練実施では修了とは認定されません。
Q5.NST専門療法士資格取得のための40時間臨床実地修練のうち、講義のみの受講をオンラインとして実施し、回診やカンファレンス参加や患者対応等の実地部分とを合計して40時間とすることはできますか。
A5.講義などの座学部分や一部のカンファレンスをオンラインで実施することは可能ですが、これに係る時間を40時間に加えることは現時点ではできません。たとえオンライン形式で対応が可能な修練部分であっても、40時間に該当する部分は修練内容にかかわらず教育認定施設内での実地修練であることが必要です。残念ながら、実地部分が40時間に満たない場合の修練では修了とは認定できません。
Q6.NST専門療法士資格取得のための40時間臨床実地研修を今年は講義のみの受講とし、来年は病棟回診というように年度を分けて受講して頂いても40時間の研修を受けたとみなして良いですか。
A6.年度内に行う臨床実地修練のカリキュラムを、同じ認定教育施設で年度を分けて実施するということであればお認めしております。ただし、実地修練修了証明証の実習期間と、症例報告書の期間の記載にご注意いただき、各書類間で修練期間にずれが生じないよう記載をお願いします。