会則

 

第1条 名称
本会は、日本静脈経腸栄養学会関東甲信越支部会(以下、支部会)と称する。

第2条 目的
支部会は、日本静脈経腸栄養学会に属し、関東甲信越(東京都、神奈川県を除く8県)エリアにおいて、広く基礎的・臨床的な静脈栄養法および経腸栄養法を主とした臨床栄養に関する研究と知識の交流をはかり、国民の福祉に寄与する目的と共に、情報の共有化により関東甲信越のチーム医療と知識の底上げを目的とする。

第3条 事業
支部会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.年1回以上の学術集会の開催
2.本エリアにおける教育、及びメーリングリストによる連携・情報の共有化
3.本エリア内会員の、学会・研究等に必要な事業の補助
4.その他、支部会の目的を達成するために必要な事業

第4条 会員
1.支部会員は、日本静脈経腸栄養学会会員であること。
2.学術集会での発表は日本静脈経腸栄養学会会員とする。
3.学術集会への参加は会員・非会員、職種を問わない。
4.本学会会員の資格を喪失した場合、本支部会員の資格も喪失する。

第5条 役員
1.支部会には次の役員を置く。
1)支部会長  1名
2)世話人 各県ごとに若干名
3)会計 1名
4)監事 2名
5)当番世話人 1名

2.任期及び資格
任期  2年とする。ただし再任は妨げない。

3.役員の選出
役員は、世話人の合議により選出を行う。

4.世話人
世話人は各県ごとに各職種 選出する。
世話人会は、年1回開催し次の項目を決定する。
1)前回の学術集会の収支報告
2)次回学術集会場所の決定と当番世話人の選出
3)世話人の人事承認
4)その他、会運営に関し必要な事項
世話人会の成立には、委任状を含めて世話人の過半数の出席を要し、議事の決定は
出席の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。
世話人会の議長は支部会長とし、支部会長不在の場合は議長を当番世話人とする。

第6条 総会
総会は、会員をもって構成する。
支部会長は、原則として年1回の総会を招集し、世話人会の決定事項を報告する。
総会は次の事項を議決する。
1)事業報告及び会計報告
2)学術集会、関連研究会等に関する事業計画
3)会則の変更
4)その他必要と認めた事項
総会における議事は総会出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。
総会の議長は支部会長とする。支部会長不在時は、当番世話人が行う。

第7条 事務局
支部会の事務局は、支部会長の所属先に置くものとする。

第8条 会計
1.支部会の経費は、日本静脈経腸栄養学会規定の補助金、学術集会参加費、および寄付
金、その他をもってこれにあてる。
2.支部会の会計は事務局において集計し、会計、監事を経て、世話人会で承認されなけ
ればならない。
3.支部会の会計は、毎年1月1日~12月31日とする。

第9条
上記会則は、平成25年11月17日をもって発効するものとする。

以上

  1. 平成25年11月16日 承認
  2. 平成25年11月17日 制定