NST委員会内規
(名称)
第1条 本委員会は、一般社団法人日本臨床栄養代謝学会NST委員会(以下委員会)と称する。
(適用)
第2条 本委員会は、一般社団法人日本臨床栄養代謝学会(以下「本会」)委員会規則(定款第6章 第35条、定款施行細則第9章25条)に定められたことのほかは、この内規によって運営する。
(目的)
第3条 本委員会は、栄養サポートチーム(Nutrition Support Team:NST)の普及と質の保証および向上をはかること、ならびに全国の各医療施設で適切な栄養管理や栄養療法実施の推進をはかることを目的とする。
(事業)
第4条 本委員会は、前条の目的を達するために必要な事項を検討し、実施する。
(委員会の構成)
第5条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2. 委員長は、委員会を代表し、委員会の業務を統括する。
3. 委員長は、委員の中から、指名によって副委員長を委嘱することができる。
4. 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
5. 委員は、委員長とともに委員会を組織し、委員会の業務を執行する。
(委員の任命)
第6条 委員は委員長により任命される。
(招集等)
第7条 本委員会は、会議の目的とする事項を示して、委員長が招集する。
2. 委員会の議長は、委員長とする。
(意義)
第8条 本委員会は、(1)NST活動の啓発、(2)質の保証・向上、(3)各医療施設での適正な栄養管理や栄養療法の実施の推進・啓発、(4)NST活動や効果に関する情報交換、(5)収集されたNST活動の情報を診療報酬への反映や提言を目指すとともに、(6)全国のNST活動の状況や効果に関する発表の場を企画し、これを主催する。また、(7)各施設から得られた効果や問題点などの情報データを集積・解析し、さらに(8)これらのデータを把握した上で、将来的なNSTの普及・発展のための方向性についても検討し、全国への情報発信に寄与することを目的とする。
(NST稼働施設の認定)
第9条 本委員会は、NST稼動施設認定を実施する(以下、詳細は、NST稼働施設認定規程に記載)。
(NSTフォーラムの企画、開催)
第10条 本委員会は、全国のNST活動の状況や効果を広く周知して今後の活動の指標となるべく、NSTフォーラムを企画し、これを開催する。
(本委員会事務局)
第11条 本委員会事務局は、定款施行細則第25条に従い設置される。
(定足数等)
第12条 委員会は、委員会構成員現在数の過半数が出席しなければ開会することができない。ただし、事前の委任状提出を有効とし、出席者とみなす。
2. 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3. 本会の役員は、委員会に出席して意見を述べることができる。
(その他)
第13条 本委員会の目的を遂行するために必要とされるその他の業務等の生じた場合は委員会決議を経たのち理事会審議を経て実施する。
(内規の変更)
第14条 この内規は、本会規約委員会との協議及び委員会の決議を経、かつ、理事会の承認を受けて変更することができる。
(附則)
1.この内規は,平成25年12月20日から施行する。
2.この内規は、平成26年2月26日から施行する。
3.この内規は、平成27年2月11日から改定施行する。
4.この内規は、平成28年2月24日から改定施行する。
5.この内規は、平成29年2月22日から改定施行する。
6.この内規は、平成31年2月13日から改定施行する。
7.この内規は、令和2年2月26日から改定施行する。
8.この内規は、令和2年11月26日から改訂実施する。
NST稼働施設認定規程
第1章 総則
第1条 一般社団法人日本臨床栄養代謝学会(以下、本会)NST委員会(以下本委員会)は、NST稼動施設認定を実施する。
第2条 本認定制度は、本会及び本委員会の定める所定の条件を満たした施設を、NST稼動施設として認定するものである。
第3条 本委員会は前条の目的達成のため、本邦のNST活動を活性化するとともに、本邦の栄養療法のさらなる充実を実現するための諸制度を検討する。
第2章 NST稼働施設の認定
第1節 NST稼働施設の認定基準、手続きと期間
第4条 認定期間基準と方法
以下に記す基準を満たした施設に対して、本委員会で認定の可否を審議し、結果を理事会に提出して、理事会での承認を経たのちに定時社員総会で承認を受ける。
第5条 認定期日と期間
NST稼動施設認定は、年1回実施され、NST稼働認定施設は5年毎に「日本臨床栄養代謝学会 NST稼動施設認定 更新基準」に基づき認定の更新が実施される。学会会計年度内に申請の募集を広報し、年度内に審議結果の判定を終了する。学術集会期の定例理事会で決定され、定時社員総会で認定の合否が承認される。
NST稼働施設認定証の有効期間は、定時社員総会後の4月1日からの5年間とする。
第2節 NST稼働の認定を申請する施設の資格と報告義務
第6条 チームの登録
1. 施設長の許可のもとでNSTサポートチーム(NST)が運営・設立されていること。
2. 本学会が主催あるいは共催する医師教育セミナー(TNT研修会、一般社団法人日本病院会医師・歯科医師とメディカルスタッフのための栄養管理セミナーを含む)受講医師1名以上が常勤NSTスタッフとして勤務していること。
3. 医師および各種メディカルスタッフのうち3職種以上が参加していること。医師の参加は必須とする。
4. 代表者1名、およびコアスタッフ(中心的スタッフ)1名以上が本会会員であること。代表者は医師とし、コアスタッフの職種は問わない。
5. 上記登録者は複数の施設を兼ねることはできない。
6. 急性期病院、慢性期病院、長期療養施設などの施設区分は問わない。
第7条 NST稼働認定を受けるための資格
NST稼働施設認定の新規および更新申請資格は、それぞれ次の各号の資格を全て満たす施設であることを要す。
1. 新規施設認定基準
1)施設長許可のもとでNSTの運営・活動が実施されていること。
2)NSTの院内規約(チーム規約/委員会規約)を有する。
3)活動メンバーに医師の参加を必須とする。
4)看護師、薬剤師、管理栄養士、臨床検査技師、放射線技師、歯科衛生士などの各種メディカルスタッフのうち3職種以上の参加を必須とする。
5)本学会が主催あるいは共催するNST医師教育セミナー(TNT研修会、一般社団法人日本病院会医師・歯科医師とメディカルスタッフのための栄養管理セミナーを含む)受講医師1名以上がNSTスタッフとして常勤していること。
6)NSTによる毎週おおよそ10件以上の栄養評価を実施していること。
7)週1回以上の定期的なNSTによる病棟回診を実施していること。
8)NST回診時の検討会(カンファレンス)や別日程の会議を含む週1回以上の定期的なNSTで行う症例検討会を実施していること。
9)NST介入記録(栄養評価、検討内容、多職種の参加及び定期的な回診の記録が記載されているもの)を作成していること。
10)NST勉強会(全職員の教育啓発を目的とした勉強会や講演会などを指す)を定期的に実施していること。
11)コンサルテーションに随時対応していること。
2. 更新施設認定基準
1)施設長許可のもとでNSTの運営・活動が実施されていること。
2)NSTの院内規約(チーム規約/委員会規約)を有する。
3)活動メンバーに医師の参加を必須とする。
4)看護師、薬剤師、管理栄養士、臨床検査技師、放射線技師、歯科衛生士などの各種メディカルスタッフのうち3職種以上の参加を必須とする。
5)本学会が主催あるいは共催するNST医師教育セミナー(TNT研修会、一般社団法人日本病院会医師・歯科医師とメディカルスタッフのための栄養管理セミナーを含む)受講医師1名以上がNSTスタッフとして常勤していること。
6)NSTによる毎週おおよそ10件以上の栄養評価を実施していること。
7)週1回以上の定期的なNSTによる病棟回診を実施していること。
8)NST回診時の検討会(カンファレンス)や別日程の会議を含む週1回以上の定期的なNSTで行う症例検討会を実施していること。
9)NST介入記録(栄養評価、検討内容、多職種の参加及び定期的な回診の記録が記載されているもの)を作成していること。
10)NST勉強会(全職員の教育啓発を目的とした勉強会や講演会などを指す)を定期的に実施していること。
11)コンサルテーションに随時対応していること。
12)NSTフォーラムへの参加履歴として、稼働認定日から次回更新申請までのうち年度の異なる2回の参加証の提出をすること。(参加証は、名簿に記載されているNSTメンバーのいずれの参加でも構わない。5年間で異動があった場合は別途その旨の施設長の証明書を添付する。参加証の配布方法は学術集会ごとにアナウンスされる。)
第8条 NST稼働施設の報告義務
NST稼働認定施設においては定時および随時以下の報告義務が生じる。
1. 定時継続活動報告
1)認定施設での権限者は代表医師1名とコアスタッフ1名以上2名以内とする。
2)権限者は定時の認定施設の活動報告をする。
2. 施設情報の変更(随時)
1)施設情報に変更事項が生じた場合はすみやかに施設情報を変更しなければならない。
2)施設の再編統合などにより施設名称と施設所在地の双方が変更となった場合は別施設とみなす。この場合は旧施設での更新年限が残存していても施設認定の辞退を経て新規施設として新規申請をしなければならない。
3. 施設認定の辞退
1)何らかの理由によりNST稼働施設認定の辞退を希望する施設はその旨手続きをしなければならない。
2)辞退の後に再びNST稼働施設認定を希望する場合は新規申請となる。
第9条 申請・報告方法
1. 上記のすべての手続きは原則的に本会ホームページ(https://www.jspen.or.jp/)所定の入力フォームから入力する。
2. 提出を要する書類に関してはダウンロードの上、必要事項を記入して以下に提出する。
〒103-0022 東京都日本橋室町4丁目4-3 喜助日本橋室町ビル4階
一般社団法人日本臨床栄養代謝学会 NST委員会事務局
TEL:03-6263-2580 FAX:03-6263-2581
第10条 認定証と認定料
1. 認定に合格した施設には、認定証を交付する。
2. 認定料は10,000円とする。
3. 認定証の再発行に関しては、3,000円を徴収する。
第3節 NST稼働認定施設の資格の喪失
第11条 認定取り消し
NST稼働認定施設としてふさわしくない行為があったときは、本委員会、理事会の議決によってNST稼働施設としての認定を取り消すことができ、過去の認定期間の承認についても審議される。
第12条 申請書類の保管と処分
NST稼働認定業務に使用される申請書類は各施設職員と患者の個人情報を含むため、更新終了まで事務局で厳重に保管されしかるのちに適切に処分する。
第3章 規程の変更、施行細則の制定
第13条 規程の改訂
この規程は、本委員会および理事会の決議を経て、かつ社員総会の承認を受けて改定することができる。また、施行細則、要綱についても同様の手続きを経て制定する。
第14条 補足
当面は本認定施設を第三者機関日本栄養療法推進協議会(Japan Council for Nutritional Therapy:以下JCNTとする)への登録施設とし、JCNT認定時には5,000円を補助する。今後、直接JCNTへの登録に移行することも考慮に入れ、それにともなう諸規則の変更は理事会で調整し、承認を得ることとする。
附則
1.本規程は、平成25年12月20日から施行する。
2.本規程は、平成26年2月26日から改定施行する。
3.本規程は、平成27年2月11日から改定施行する。
4.本規程は、平成28年2月24日から改定施行する。
5.本規程は、平成29年2月22日から改定施行する。
6.本規程は、平成31年2月13日から改定施行する。
本規程は、令和2年1月1日からの学会名称の変更に伴い「日本静脈経腸栄養学会」の箇所を「日本臨床栄養代謝学会」へと改める。2020年2月の定時社員総会以降に発行される認定証や修了証は、すべて新学会名称による発行とするが、過去に発行した認定証・修了証は特段の手続を行わなくても、名称の変更の前後を問わず、有効であり当会に帰属するものとして取り扱う。
7.本規程は、令和2年2月26日から改定施行する。
8.本規程は、令和2年11月26日から改定施行する。