認定医・指導医制度 規約・細則

日本臨床栄養代謝学会 認定医・指導医制度規約

第1章 総 則

第1条 日本臨床栄養代謝学会(以下、本学会)は定款第2章・第4条(10)に基づき、認定医・指導医制度を施行する。

第2条 本認定資格制度は、本学会の定める所定の条件を満たした医師を、主として静脈栄養・経腸栄養を用いた臨床栄養学に関する優れた知識と技能を有しているとみなし本学会認定医として認定する。認定期間は5年とし、認定更新の条件については別に定める。

第3条 本認定資格制度は、第2条に定める条件に加え 臨床栄養教育の指導に十分な経験と業績を有する医師を本学会指導医として認定する。指導医は認定医資格を有する。認定期間は5年とし、認定更新の条件については別に定める。

第2章 認定・資格制度委員会

第4条 本学会は認定医・指導医制度の実施および改善のための検討を行い、かつ臨床栄養学の進歩に対応できる優秀な医師育成に関する諸制度の検討を行う学会認定の認定・資格制度委員会(以下、当委員会)を置く。

第5条 当委員会は認定医・指導医認定のための業務を行うとともに、より高度な栄養療法を実現するための諸制度を検討する。

第6条 当委員会は定款第6章・第35条2項により選任された委員長、および委員長推薦による委員によって構成され<る。委員の任期は2年とし、再任は妨げない。

第7条 認定医の認定のための認定医試験は年1回施行する。認定医試験の具体的方法については別に定める。

第3章 認定医の認定

第8条 認定医を申請する者の条件および資格

認定医資格

以下の各号の資格を全て満たす本学会会員の医師は認定医の申請を行うことができる。

1.日本国の医師免許取得後5年以上、かつ会員歴3年以上を満たしていること。
2.本学会主催または共催のTNT(total nutritional therapy)、NST医師教育セミナー、またはLLL(life long learning)live course 4講座以上を受講していること。
3.本学会学術集会あるいは支部学術集会での筆頭演者としての発表1回を必須とする。加えて当委員会が適切と認める学会、研究会での臨床栄養に関する発表(筆頭、共同を問わない)、あるいは司会、座長、コメンテーターの経験を合計2回以上有していること。ただし、本学会主催または共催のTNT、NST医師教育セミナー、LLL live course、JCNT教育セミナー、NST専門療法士受験必須セミナー、NST専門療法士更新必須セミナー、スキルアップセミナー(2018年をもって終了)の各講師経験を有する場合には前記と同等の業績と判断する。
4.当委員会が適切と認める臨床栄養に関する学術論文(原著、総説、症例報告、著書)が、筆頭論文であれば1編、共著論文であれば3編以上あること。
5.本学会学術集会に2回以上参加していること。
6.上記1~5の条件を満たした後、認定のための試験に合格していること。

付記)当委員会が適切と認める学会、研究会とは、専門療法士認定規程に掲載された都道府県単位の認定地方会研究会は適用外とし、本学会学術集会、支部学術集会に準じる規模の全国学術集会、地方会とする。

第9条 認定医試験

認定医の試験を申請する者は所定の箇所から必要事項を入力、書類を添付の上認定・資格制度委員会に提出する。

1.提出するもの
・医師免許証(写)、一通
・TNT、医師教育セミナー、LLL live course受講証(写)
・学会発表、司会等については証明が可能なプログラム、抄録(写)
・学術論文については別刷あるいは全体の写し
・日本臨床栄養代謝学会学術集会参加証【写】(旧 日本静脈経腸栄養学会学術集会参加証)を提出のこと。

なお、受験に際しては受験料10,000円を納入すること。

第10条 試験結果が不合格であった場合、次年度以降5年間に限り、書類審査合格者として書類審査が免除される。上記有効期限後は再び新規受験者として書類審査が必要となる。

第11条 認定医の申請

認定試験に合格し、かつ認定を希望するものにあっては、合格通知書とともに送付された所定の認定申請書を提出し、当委員会が認定料の納入を確認した後、認定証を交付する。
認定料は20,000円とする。

第12条 認定医の認定は毎年1回行う。

第4章 指導医の認定

第13条 指導医を申請する者の条件および資格

指導医資格

認定医取得後認定期間中に以下の1~5の各号をすべて満たすものは指導医の申請を行うことができる。

1.認定医取得後3年以上経過していること。
2.LLL(life long learning)live course4講座以上を受講し、かつ2講座以上の合格証書を有すること。
3.学会学術集会、支部学術集会あるいは当委員会が適切と認める学会、研究会での臨床栄養に関する発表(筆頭、共同を問わない)、あるいは司会、座長、コメンテーターの経験を合計5回以上有すること。ただし、本学会主催または共催のTNT、NST医師教育セミナー、JCNT教育セミナー、LLL live course、NST専門療法士受験必須セミナー、NST専門療法士更新必須セミナー、スキルアップセミナー(2018年をもって終了)の各講師経験を有する場合には、前記と同等の業績と判断する。
4.当委員会が適切と認める臨床栄養に関する学術論文(原著、総説、症例報告、著書)が筆頭、共著を問わず3編以上あること。1編は本学会誌に掲載されていることが望ましい。
5.本学会学術集会に3回以上参加していること。

付記)当委員会が適切と認める学会、研究会とは、専門療法士認定規則に掲載された都道府県単位の認定地方会研究会は適用外とし、本学会学術集会、支部学術集会に準じる規模の全国学術集会、地方会とする。

第14条 指導医の申請

指導医の認定を希望するものにあっては、本人から提出された認定に必要な所定の申請書類によって審査した後、審査料、認定料の納入を確認し認定証を交付する。審査料は10,000円、指導医認定料は20,000円とする。

申請については下記書類を提出のこと。
・職歴
・LLL live course合格証書、2講座以上(写)
・学会発表、司会等については証明が可能なプログラム、抄録(写)
・学術論文については別刷あるいは全体の写し
・日本臨床栄養代謝学会学術集会参加証【写】(旧 日本静脈経腸栄養学会学術集会参加証)
・指導医申請時の認定医の証明は認定医認定証の写しを申請書類として提出のこと。

第15条 指導医の認定は毎年1回行う。

第5章 認定医・指導医の認定証

第16条 本学会認定医・指導医認定証の有効期間は、交付の日から5年とする。
ただし、第6章の規定によりその資格を喪失した場合には、資格喪失の日をもって有効期間は終了する。

第17条 当委員会委員長は認定医・指導医として認定した者の氏名を理事会ならびに社員総会に報告しなければならない。

第6章 認定医・指導医の資格の喪失

第18条 認定医・指導医は、次の各号の理由により、当委員会の議を経てその資格を喪失する。

1.正当な理由を付して認定医・指導医の資格を辞退したとき。
2.認定医・指導医の資格を取り消されたとき。
3.日本国の医師免許証を喪失または返上、もしくは剥奪されたとき。
4.認定医・指導医の資格を更新しなかったとき。

第19条 認定医・指導医にふさわしくない行為があったときは、当委員会、理事会の審議により認定医・指導医の認定を取り消すことができる。

第7章 認定医の更新

第20条 認定医5年間で以下の1~4の各号をすべて満たす本学会会員の医師は認定医の更新申請を行うことができる。

1.引き続いて本学会の会員であり、申請の時点で会費を完納していること。
2.本学会学術集会あるいは支部学術集会での発表1回(筆頭、共同を問わない)を必須とする。加えて当委員会が適切と認める学会、研究会での臨床栄養に関する発表(筆頭、共同を問わない)、司会、座長、コメンテーターの経験を合計2回以上有していること。ただし、本学会主催または共催のTNT、NST医師教育セミナー、JCNT教育セミナー、JSPEN栄養マスターコース、LLL live course、NST専門療法士受験必須セミナー、NST専門療法士更新必須セミナー、スキルアップセミナー(2018年をもって終了)、NSTベーシックコースの各講師経験を有する場合には、前記と同等の業績と判断する。
3.当委員会が適切と認める臨床栄養に関する学術論文(原著、総説、症例報告、著書)が、筆頭、共著を問わず1編以上あること。
4.本学会学術集会に3回以上参加していること。うち1回は、本会学術集会時の指定研修プログラム*1)か NSTフォーラムへの参加または、JSPEN栄養マスターコース受講を充てることができる。
5.定款施行細則第4条による休会期間は認定期間に含めない。休会中に取得した単位や資格更新申請は認めない。これに伴う更新時期は休会期間相当分延長するものとする。

付記)当委員会が適切と認める学会、研究会とは、専門療法士認定規程に掲載された都道府県単位の認定地方会研究会は適用外とし、本学会学術集会、支部学術集会に準じる規模の全国学術集会、地方会とする。

*1)指定研修プログラムについて
(1)NSTフォーラム以外の指定研修プログラムとは、指導医・認定医・認定歯科医の更新対応セッションとする。
(2)指定研修プログラムの指定は、学術集会会長と学術集会実践支援委員会、認定・資格制度委員会・教育委員会で毎年確認して、原則として理事会で承認を得て決定する。

第8章 指導医の更新

第21条 指導医5年間で以下の1~4の各号をすべて満たす本学会会員の医師は指導医の更新申請を行うことができる。

1.引き続いて本学会の会員であり、申請の時点で会費を完納していること。
2.本学会学術集会、支部学術集会あるいは当委員会が適切と認める学会、研究会*1)での臨床栄養に関する発表(筆頭、共同を問わない)、司会、座長、コメンテーターの経験を合計5回以上有していること。ただし、本学会主催または共催のTNT、NST医師教育セミナー、JCNT教育セミナー、JSPEN栄養マスターコース、LLL live course、NST専門療法士受験必須セミナー、NST専門療法士更新必須セミナー、スキルアップセミナー(2018年をもって終了)、NSTベーシックコースの各講師経験を有する場合には、前記と同等の業績と判断する。
3.当委員会が適切と認める臨床栄養に関する学術論文(原著、総説、症例報告、著書)が、筆頭、共著を問わず1編以上あること。
4.本学会学術集会に3回以上参加していること。うち1回は、本会学術集会時の指定研修プログラム*1)か NSTフォーラムへの参加または、JSPEN栄養マスターコース受講を充てることができる。
5.定款施行細則第4条による休会期間は認定期間に含めない。休会中に取得した単位や資格更新申請は認めない。これに伴う更新時期は休会期間相当分延長するものとする。

付記)当委員会が適切と認める学会、研究会とは、専門療法士認定規程に掲載された都道府県単位の認定地方会研究会は適用外とし、本学会学術集会、支部学術集会に準じる規模の全国学術集会、地方会とする。

*1)指定研修プログラムについて
(1)NSTフォーラム以外の指定研修プログラムとは、指導医・認定医・認定歯科医の更新対応セッションとする。
(2)指定研修プログラムの指定は、学術集会会長と学術集会実践支援委員会、認定・資格制度委員会・教育委員会で毎年確認して、原則として理事会で承認を得て決定する。

第9章 認定医・指導医の認定証(更新)

第22条 認定医・指導医の更新を希望するものにあっては、本人から送付された更新に必要な所定の申請書類によって審査した後、認定更新料の納入を確認し認定証を交付する。認定医認定更新料は10,000円とする。指導医認定更新料は10,000円とする。認定医・指導医の認定更新は平成28年度以降に毎年1回行う。尚、認定期間中に満 66 歳に達した3月31日をもって認定医・指導医資格は満了とし、終身認定に移行する。なお、終身認定者は認定教育施設における指導責任者資格を継続できるものとする。申請は所定の箇所から行うこと。

・認定医、指導医の証明は、それぞれの認定証の写し
・学会発表、司会等については参加を証明可能なプログラム、抄録(写)
・学術論文については別刷あるいは全体の写し
・日本臨床栄養代謝学会学術集会参加証【写】(旧 日本静脈経腸栄養学会学術集会参加証)
をそれぞれ提出のこと。

第10章 認定医・指導医の資格の停止

第23条 疾病その他の諸事情により更新できない場合には、認定資格を停止する。また、認定教育施設の指導責任者資格も同様とする。

第24条 資格の停止は原則2年間までとし、その間に取得した更新条件は有効とする。認定期間は、停止期間を含む5年間とする。

第25条 次回更新を希望される場合には、前条の停止期間を除いた期間で更新条件を満たさなければならない。

第26条 停止期間内に再更新申請を行わない場合には、停止期間終了とともに認定資格の喪失とする。

第11章 規則の変更、施行細則の制定

第27条 この規則は、当委員会および理事会の審議・承認を経て、かつ社員総会の議決を受けて変更することができる。また、施行細則についても同様の手続きを経て制定する。

附則:

1.暫定経過措置:当委員会では本認定規則施行までの間、本認定規則に定められた条件に準じて、暫定措置による認定医、指導医の認定を行う。
2.暫定認定の方法については別に定める。
3.認定医試験は平成25年度から実施する。
4.本認定規約は平成23年3月8日より改正する。
5.本認定規約は平成23年5月1日より施行する。
6.本認定規約は平成25年2月20日より改正する。
7.本認定規約は平成25年2月20日より施行する。
8.本認定規約は平成29年2月22日より改正する。
9.本認定規約は平成29年2月22日より施行する。
10.本認定規約は平成30年2月21日より施行する。
11.本認定規約は平成31年2月13日に改訂、令和2年1月1日に施行する。
12.本規約は、令和2年1月1日からの学会名称の変更に伴い「日本静脈経腸栄養学会」の箇所を「日本臨床栄養代謝学会」へと改める。令和2年2月の定時社員総会以降に発行される認定証や修了証は、すべて新学会名称による発行とするが、過去に発行した認定証・修了証は特段の手続を行わなくても、名称の変更の前後を問わず、有効であり当会に帰属するものとして取り扱う。
13.本認定規約は令和2年2月26日より施行する。
14.本認定規約は令和3年2月28日より施行する。
15.本認定規約は令和5年2月12日より施行する。

日本臨床栄養代謝学会認定資格 認定医・指導医制度規約施行細則

第1章 総則

第1条 日本臨床栄養代謝学会認定医・指導医制度規約の施行にあたり、規約に定めた以外の事項については、施行細則の規定に従うものとする。

第2章 認定医試験WG

第2条 認定医試験WG(以下試験WG)は、定款第6章・第35条2項により選任された委員長、および委員長推薦による委員(本学会代議員)によって構成される。委員の任期は1年とし、再任は妨げない。

第3条 試験WGは認定医試験の問題作成の業務を行う。

第4条 認定・資格制度委員会(以下当委員会)ならびに試験委員会は、認定のための試験に関する公告を学会機関誌および学会ホームページ(http://www.jspen.or.jp)に掲載する。

第5条 当委員会は認定医・指導医認定に関するすべての業務を統括し、理事会に報告する。

第3章 認定医試験および認定医の認定

第6条 認定医試験を申請する者は、所定の箇所から必要事項を入力、書類を添付の上、当委員会に提出する。

第7条 認定医試験は毎年1回行う。

第8条 当委員会委員長は認定医として認定した氏名を理事会ならびに社員総会に報告し承認を得た後、学会機関誌および学会ホームページ(https://www.jspen.or.jp)に公表する。

第9条 本学会認定医の有効期間は、交付の日から5年とする。ただし、認定医・指導医制度規約第6章の規定によりその資格を喪失した場合には、資格喪失の日を以って有効期間は終了する。

第10条 認定医にふさわしくない行為があったときは、当委員会、理事会の議決によって認定医の認定資格を取り消すことができる。

第4章 指導医の認定

第11条 当委員会委員長は指導医として認定した氏名を理事会ならびに社員総会に報告し承認を得た後、学会機関誌および学会ホームページ(https://www.jspen.or.jp)に公表する。

第12条 本学会指導医の有効期間は、交付の日から5年とする。ただし、認定医・指導医制度規約第6章の規定によりその資格を喪失した場合には、資格喪失の日を以って有効期間は終了する。

第13条 指導医にふさわしくない行為があったときは、当委員会、理事会の議決によって指導医の認定資格を取り消すことができる。

第5章 認定医・指導医の復活、再申請

第14条 やむを得ない事情により、第25条(制度規約)に該当したものは、その処遇について認定・資格制度委員会で検討を行う。

第15条 第17条4項(制度規約)または第25条(制度規約)によって資格を喪失した者は、以下1-3の条件をもって、認定医・指導医資格を復活する。なお、認定医・指導医資格の復活申請は、通常の認定医・指導医資格更新申請時に行うものとする。ただし、事情により通常の認定医・指導医資格更新申請が行われない場合は、別途復活申請を行うものとする。

1.日本臨床栄養代謝学会の会員歴を継続しており、かつ会費を完納していること。
2.所定の書式にて認定医・指導医資格復活願を提出すること。
3.認定医・指導医資格の復活を希望する年から起算して、過去5年以内に認定医・指導医資格の更新条件を満たしていること。

第16条 復活後の認定期間は改めて開始するものとする。なお、認定歴の起算は、資格の停止および喪失の期間を除く以前の認定期間も含めるものとする。

第6章 規則の変更

第17条 この規則は、当委員会および理事会の決議を経て、かつ社員総会の承認を受けて変更することができる。

附則:

本認定規約施行細則は、平成23年5月1日より施行する。
本認定規約施行細則は、平成28年2月24日より施行する。
本認定規約施行細則は、平成29年2月22日より施行する。
本認定規約施行細則は、平成30年2月21日より施行する。
本認定規約施行細則は、平成31年2月13日に改訂、令和2年1月1日に施行する。
本認定規約施行細則は、令和3年2月28日より施行する。