一般社団法人 日本臨床栄養代謝学会 認定歯科医制度規約
第1章 総 則
第1条 日本臨床栄養代謝学会(以下、本学会)は定款第2章・第4条(10)に基づき、認定歯科医制度を施行する。
第2条 本認定資格制度は、本学会の定める所定の条件を満たした歯科医師を、静脈栄養・経腸栄養を用いた臨床栄養学に関する優れた知識と技能を有しているとみなし本学会認定歯科医として認定する。認定期間は5年とし、認定更新の条件については別に定める。
第2章 委員会
第3条 認定歯科医制度の実施および改善のための検討、かつ臨床栄養学の進歩に寄与する優秀な歯科医師育成に関する諸制度の検討については、学会認定の認定・資格制度委員会(以下、当委員会)において実施する。
第4条 当委員会は認定歯科医認定のための業務を行うとともに、より高度な栄養療法を実現するための諸制度を検討する。
第3章 認定歯科医試験
第5条 認定歯科医の認定のための認定歯科医試験は年1回施行する。認定歯科医試験の具体的方法については別に定める。
第4章 認定歯科医の認定
第6条 認定歯科医を申請する者の条件および資格
認定歯科医資格
以下の各号の資格を全て満たす本学会会員の歯科医師は認定歯科医の申請を行うことができる。
1.日本国の歯科医師免許取得後5年以上、かつ会員歴3年以上を満たしていること。
2.本学会主催または共催のTNT(total nutritional therapy)、NST医師教育セミナー、NST専門療法士受験必須セミナー、または LLL(Life Long Learning)live course 4講座以上のいずれかを受講していること。
3.本学会学術集会あるいは支部学術集会での筆頭演者としての発表1回を必須とする。
加えて当委員会が適切と認める学会、研究会での臨床栄養に関する発表(筆頭,共同を問わない)、あるいは司会、座長、コメンテーターの経験を合計2回以上有していること。ただし、本学会主催または共催のTNT(total nutritional therapy)、NST医師教育セミナー、JCNT教育セミナー、LLL live course、NST専門療法士受験必須セミナー、NST専門療法士更新必須セミナー、スキルアップセミナー(2018年をもって終了)の各講師経験を有する場合には前記と同等の業績と判断する。
4.本学会学術集会に2回以上参加していること。
5.上記1~4の条件を満たした後、認定のための試験に合格していること。
付記)当委員会が適切と認める学会、研究会とは、専門療法士認定規則に掲載された都道府県単位の認定地方会研究会は適用外とし、本学会学術集会、支部学術集会に準じる規模の全国学術集会、地方会とする。
第7条 認定歯科医試験
認定歯科医の試験を申請する者は所定の箇所から必要事項を入力、書類を添付して認定・資格制度委員会に提出する。
1.申請時に提出するもの
・歯科医師免許証(写)、一通
・TNT(※1)、NST医師教育セミナー(※2)、NST専門療法士受験必須セミナー修了証もしくは、LLL live course 4講座以上の受講証(写)
(※1・2 は以前受講した経験がある場合のみ。TNTは参加証明書でも可)
・学会発表、司会等については証明が可能なプログラム、抄録(写)
・日本臨床栄養代謝学会学術集会参加証【写】(旧 日本静脈経腸栄養学会学術集会参加証)
をマイページから添付の上、提出のこと。
なお、受験に際しては受験料10,000円を納入すること。
第8条 試験結果が不合格であった場合、次年度以降5年間に限り、書類審査合格者として書類審査が免除される。上記有効期限後は再び新規受験者として書類審査が必要となる。
第9条 認定歯科医の申請
認定歯科医試験に合格し、かつ認定を希望するものにあっては、合格通知書とともに提出された所定の認定申請書を提出し、当委員会が認定料の納入を確認した後、認定証を交付する。
認定歯科医認定料は20,000円とする。
第10条 認定歯科医の認定は毎年1回行う。
第5章 認定歯科医の認定証
第11条 本学会認定歯科医認定証の有効期間は、交付の日から5年とする。ただし、第6章の規定によりその資格を喪失した場合には、資格喪失の日をもって有効期間は終了する。
第12条 当委員会委員長は認定歯科医として認定した者の氏名を理事会ならびに社員総会に報告しなければならない。
第6章 認定歯科医の資格の喪失
第13条 認定歯科医は、次の各号の理由により、当委員会の議を経てその資格を喪失する。
1.正当な理由を付して認定歯科医の資格を辞退したとき。
2.認定歯科医の資格を取り消されたとき。
3.日本国の歯科医師免許証を喪失または返上、もしくは剥奪されたとき。
4.認定歯科医の資格を更新しなかったとき。
第14条 認定歯科医ふさわしくない行為があったときは、当委員会、理事会の審議により認定歯科医の認定を取り消すことができる。
第7章 認定歯科医の更新
第15条 認定歯科医5年間で以下の1~4の各号をすべて満たす本学会会員の歯科医師は認定歯科医の更新申請を行うことができる。
1.引き続いて本学会の会員であり、申請の時点で会費を完納していること。
2.本学会学術集会または支部学術集会での発表1回(筆頭、共同を問わない)を必須とする。加えて当委員会が適切と認める学会、研究会での臨床栄養に関する発表(筆頭,共同を問わない)、司会、座長、コメンテーターの経験を合計2回以上有していること。ただし、本学会主催または共催のTNT(total nutritional therapy)、NST医師教育セミナー、JCNT教育セミナー、JSPEN栄養マスターコース、LLL live course、NST専門療法士受験必須セミナー、NST専門療法士更新必須セミナー、スキルアップセミナー(2018年をもって終了)、NSTベーシックコースの各講師経験を有する場合には、前記と同等の業績と判断する。
3.本学会学術集会に3回以上参加していること。うち1回は、本会学術集会時の指定研修プログラム*1)か NSTフォーラムへの参加または、JSPEN栄養マスターコース受講を充てることができる。
4.定款施行細則第4条による休会期間は認定期間に含めない。休会中に取得した単位や資格更新申請は認めない。これに伴う更新時期は休会期間相当分延長するものとする。
付記)当委員会が適切と認める学会、研究会とは、専門療法士認定規則に掲載された都道府県単位の認定地方会研究会は適用外とし、本学会学術集会、支部学術集会に準じる規模の全国学術集会、地方会とする。
*1)指定研修プログラムについて
(1)NSTフォーラム以外の指定研修プログラムとは、指導医・認定医・認定歯科医の更新対応セッションとする。
(2)指定研修プログラムの指定は、学術集会会長と学術集会実践支援委員会、認定・資格制度委員会・教育委員会で毎年確認して、原則として理事会で承認を得て決定する。
第8章 認定歯科医の認定証(更新)
第16条 認定歯科医の更新を希望するものにあっては、本人から提出された更新に必要な所定の申請書類によって審査した後、認定更新料の納入を確認し認定証を交付する。認定歯科医認定更新料は10,000円とする。
認定歯科医の認定更新申請は令和3年度以降に毎年1回行う。
尚、認定期間中に満66歳に達した場合は終身認定とする。
申請は所定の箇所から行うこと。
・認定歯科医の証明は、認定証の写し
・学会発表、司会等については参加を証明可能なプログラム、抄録(写)
・日本臨床栄養代謝学会学術集会参加証【写】(旧 日本静脈経腸栄養学会学術集会参加証)
をそれぞれ提出のこと。
第9章 認定歯科医の資格の停止
第17条 疾病その他の諸事情により更新できない場合には、認定資格を停止する。
第18条 資格の停止は原則2年間までとし、その間に取得した更新条件は有効とする。認定期間は、停止期間を含む5年間とする。
第19条 次回更新を希望される場合には、前条の停止期間を除いた期間で更新条件を満たさなければならない。
第20条 停止期間内に再更新申請を行わない場合には、停止期間終了とともに認定資格の喪失とする。
第10章 規則の変更、施行細則の制定
第21条 この規則は、当委員会および理事会の審議・承認を経て、かつ社員総会の議決を受けて変更することができる。また、施行細則についても同様の手続きを経て制定する。
附則:
1.暫定経過措置:当委員会では本認定規則施行までの間、本認定規則に定められた条件に準じて、暫定認定歯科医の認定を行う。
2.暫定認定の方法については別に定める。
3.認定歯科医試験は、平成29年度から実施し、認定申請は平成28年度から開始する。
4.本認定規則は、平成29年2月22日より施行する。
5.本認定規則は、平成31年2月13日に改訂、令和2年1月1日に施行する。
6.本認定規約は、令和2年1月1日からの学会名称の変更に伴い「日本静脈経腸栄養学会」の箇所を「日本臨床栄養代謝学会」へと改める。
7.令和2年2月の定時社員総会以降に発行される認定証や修了証は、すべて新学会名称による発行とするが、過去に発行した認定証・修了証は特段の手続を行わなくても、名称の変更の前後を問わず、有効であり当会に帰属するものとして取り扱う。
8.本認定規則は、令和2年2月26日より施行する。
9.本認定規則は、令和3年2月28日より施行する。
10. 本認定規則は、令和4年2月13日より改訂する。
11. 本認定規則は、令和5年2月12日より改訂する。
一般社団法人 日本臨床栄養代謝学会 認定歯科医暫定認定規約
暫定期間終了に伴い認定歯科医暫定認定規約廃止
一般社団法人 日本臨床栄養代謝学会 認定歯科医制度施行細則
第1章 総則
第1条 日本臨床栄養代謝学会認定歯科医制度規則の施行にあたり、規則に定めた以外の事項については、施行細則の規定に従うものとする。
第2章 認定歯科医試験ワーキンググループ
第2条 認定歯科医試験ワーキンググループ(以下、試験WG)は、定款第6章・第35条2項により選任された委員長、および理事会推薦による委員(本学会代議員)によって構成される。委員の任期は1年とし、再任は妨げない。
第3条 試験WGは認定歯科医試験の問題作成の業務を行う。
第4条 認定・資格制度委員会(以下、本委員会)ならびに試験WG は、認定のための試験に関する公告を学会誌および本学会ウェブサイト( http://www.jspen.or.jp )に掲載する。
第5条 本委員会は認定歯科医認定に関するすべての業務を統括し、理事会に報告する。
第3章 認定歯科医試験および認定歯科医の認定
第6条 認定歯科医試験を申請する者は、所定の箇所より必要事項を入力、書類を添付の上、本委員会に提出する。
第7条 認定歯科医試験は毎年1回行う。
第8条 本委員会委員長は認定歯科医として認定した氏名を理事会ならびに社員総会に報告し承認を得た後、学会誌および本学会ウェブサイト( http://www.jspen.or.jp )に公表する。
第9条 本学会認定歯科医の有効期間は、交付の日から5年後の3月31日までとする。ただし、認定歯科医制度規則第5章の規定によりその資格を喪失した場合には、資格喪失の日を以って有効期間は終了する。
第10条 認定歯科医にふさわしくない行為があったときは、本委員会、理事会の議決によって認定歯科医の認定資格を取り消すことができる。
第4章 認定歯科医の復活、再申請
第11条 やむを得ない事情により、第20条(制度規約)に該当したものは、その処遇について認定・資格制度委員会で検討を行う。
第12条 第12条4項(制度規約)または第20条(制度規約)によって資格を喪失した者は、以下1-3の条件をもって、認定歯科医資格を復活する。なお、認定歯科医資格の復活申請は、通常の認定歯科医資格更新申請時に行うものとする。
1.日本臨床栄養代謝学会の会員歴を継続しており、かつ会費を完納していること。
2.所定の書式にて認定歯科医資格復活願を提出すること。
3.認定歯科医資格の復活を希望する年から起算して、過去5年以内に認定歯科医資格の更新条件を満たしていること。
第13条 復活後の認定期間は改めて開始するものとする。なお、認定歴の起算は、資格の停止および喪失の期間を除く以前の認定期間も含めるものとする。
第5章 施行細則の変更
第14条 この施行細則は、本委員会および理事会の決議を経て、変更することができる。
附則:
本施行細則は、令和5年2月12日より施行する。