一般社団法人 日本臨床栄養代謝学会
臨床栄養代謝専門療法士認定制度について
■本制度施行に向けて
臨床栄養代謝専門療法士認定制度は、NST専門療法士の上部資格として、9つの専門領域(※1)から自ら専門としたい1領域を選択し、取得申請(※2)を行う制度である。本制度の認定期間は、NST専門療法士と同様に5年間とし、更新が必要とする。本認定制度の特徴は、下記に示す各領域の講師陣をそれぞれ組織することで、他学会との差別化を図り、さらに自身が選択した領域の専門性を向上させることで、学会員の人材育成に繋げていくことを目的とする。
※1 1)がん専門療法士
2)肺疾患専門療法士
3)肝疾患専門療法士
4)腎疾患専門療法士
5)リハビリテーション専門療法士
6)在宅専門療法士
7)小児領域専門療法士
8)摂食嚥下専門療法士
9)周術期・救急集中治療専門療法士
の9領域とする。
専門領域の取得数は取得領域を1領域に限定する。
※2 本認定制度の施行開始にあたり、5年間の暫定認定期間を設ける(暫定認定制度を参照のこと)。
■本認定手続きの開始について
本認定の手続きは、本暫定認定制度発足5年後の2025年認定(申請開始は2024年)からとする。初回認定とその後の更新におけるそれぞれの要件は同じものとし、下記に示すものとする。うち、JSPEN本会学術集会での発表(筆頭演者のみ)と質の担保のための教育を必須条件(★で表示)とする。各単位のカウントは、初回認定時はNST専門療法士取得後から、更新時は前回認定日からとし、申請年の申請期日までとする。
◎別表1:本認定・更新認定に関する取得要件
認定条件項目 | 本認定・更新認定 |
---|---|
論文(各領域毎) | 20単位/編 |
JSPEN学会発表(各領域毎) | |
本会学術集会(筆頭演者に限定) | ★10単位/回 |
支部学術集会(筆頭演者に限定) | 10単位/回 |
JSPEN学術集会参加 | |
本会学術集会 | 5単位/回 |
支部会学術集会 | 5単位/回 |
JSPEN対象セミナー参加(※3、4) | |
臨床栄養代謝専門療法士制度各領域セミナー(※3、4)、またはJSPEN栄養マスターコース | ★20単位/回 |
LLLライブコース | |
参 加 | 10単位/回 |
合 格 | 20単位/回 |
更新に必要な単位数 |
50単位以上を条件とする |
※3 本認定制度では、教育による質の担保が必要となる。認定・更新の必須条件の一つとして、教育制度が必要となるため、現存のセミナーのうち、対応すると考えられるJSPEN栄養マスターコースを受講することを必須とし、他の各種セミナーはこの条件には該当しない。しかし、マスターコースの現状の定員では認定希望者のニーズに応えきれない可能性があり、その受け皿としてJSPEN臨床栄養代謝専門療法士セミナー(仮称)(以下、対象領域セミナー)を新設し対応する(受講要件はNST専門療法士のみとするが、NST専門療法士の更新単位には該当しない)。
つまり、自身が取得している領域の対象領域セミナーもしくは対象領域のJSPEN栄養マスターコースを受講することを必須とする。
※4 認定希望者が多い領域については、年複数回の対象領域セミナーの開催を予定する。
認定人数が少ない領域については、関連のある各領域を取りまとめた対象領域セミナーを開催することも可能とする。各領域別の専門性向上を目指すものであるが、実臨床では重なり合う部分も多く、共通の内容であってもよい。修了証は申請対象の領域について発行する。
■申請領域の変更について
本認定後に申請領域の変更を希望するものは、毎年の本認定申請の期間に合わせて届出るものとする。ただし、認定期間の変更や延長は認めない。また、申請日以降、変更前に決められている更新期限までに変更後の領域においての更新条件の全てを満たすものとする。
■資格の失効について
更新申請締め切りまでに申請しなかった場合は、期日により失効するものとする。ただし、要件不足のため更新できない場合は、1年後に所定の単位を所得した場合には、申請により更新するものとする(後は救済規定を制定)。ただし、この1年間は失効することになる。
なお、救済措置にて1年後の更新申請がされた場合であっても総認定期間の延長はされず、更新できなかった1年間を減じた4年後に次回更新を迎えるものとする。
また、ベースとなるNST専門療法士の更新ができなかった場合、非会員となった場合も失効するものとする。この場合の救済規定は本認定資格においては設けない。
以上