認定教育施設 臨床実地修練実施届出制度
認定教育施設制度規則第10条に基づき、臨床実地修練の指導責任者は、翌年の実地修練の計画を前年12月中に届け出る必要があります。
2022年12月1日〜2023年12月31日の実施に関しては、原則として、2022年12月1日~2023年1月31日までを申請期間とします。修練を行う施設は、①期間(最長1年程度)、②修練カリキュラム、③指導責任者名を所定の書式で提出してください。現時点での予定を提出いただき、後日変更は可能です。
≪臨床実地修練研修一覧≫
【申請・審査・研修・修了証発行までの手順について】
① 下記より書類をダウンロードする。
②【様式①】臨床実地修練実施届出書および【様式②】臨床実地修練カリキュラム計画書を認定・資格制度委員会(以下、委員会)に申請(記録が残る方法で郵送のこと)。
【様式①】臨床実地修練実施届出書
・申請日を記入のこと
・施設長名の部分の印は施設の公印であること
・指導責任者名は自署でサインがあること、捺印があること
・実地修練期間は最長1年程度におさめること
【様式②】臨床実地修練カリキュラム計画書
○カリキュラム内容について
・「講義」時間について、「実地修練=実習」なので、講義時間は実地修練時間の40%程度である16時間以内におさめること
・「その他」に時間設定をする場合、「その他のカリキュラムの内容」欄に、「その他」の内容を記入すること
・「その他」は本来のカリキュラム内容である上段4項目に当てはまらない場合、例えば「NST委員会参加」などで、数時間程度にすること。また、複数項目にわたる場合は、最も近い項目に振り分ける。例えば「回診・カンファレンス前後のカルテ閲覧」は「病棟回診」や「カンファレンス」に振り分けて各々の項目時間に追加する
・臨床実地修練合計時間は、合計が40時間以上の研修時間であること
○臨床実地修練における厚生労働省が 指定する研修別実施時間について
・「ワ:その他」はイ~ヲで当てはまらないものを1~2時間程度におさめること、なるべくイ~ヲで近いものに振り分けること
・「厚生労働省における指定研修別実施時間」は、40時間以上と定められている
③ 委員会で【様式①②】を審査し、認可後、学会事務局より許可通知を郵送(メール)する。同時に学会ウェブサイトにも修練予定を掲載します。認可前に研修を開始しないでください。認可前の研修開始の場合、修了証が発行できません。
④認定教育施設で臨床実地修練の募集開始(ウェブサイト等)
【40時間臨床実地修練開始~修了】
⑤ 臨床実地修練修了後、【様式③-1~2】全体報告書・カリキュラム、【様式④】個別報告書、【様式⑤】臨床実地修練申込書を委員会に提出(記録が残る方法で郵送のこと)。
⑥ 委員会で【様式③④⑤】を審査し、承認後、審査結果通知とともに各修了者へ「臨床実地修練修了証」を発行し、施設担当者へお送りします。
※【様式③④⑤】をご提出いただいた後、委員会にて受理・審査し、承認後「臨床実地修練修了証」を発行するまで、2週間程度のお時間がかかります。
⑦ 認定教育施設より修了者へ「臨床実地修練修了証」(発行者:JSPEN理事長)郵送。
【重要なお知らせ】
新制度の実施施行に伴い、栄養サポートチーム専門療法士認定制度における「症例報告書」制度は廃止します。2021年11月30日以前開始の臨床実地修練修了者は、従来の症例報告書(下記からダウンロード)提出による受験申請となります。
新制度施行後は当学会が発行する「臨床実地修練修了証」の控えをもって40時間研修制度の修了とし、受験申請条件における「症例報告書」の提出条件を満たすことになります。
◆40時間の実地修練について(Q&A)はこちらから
提出書類フォーマット
下記からダウンロードしてください。
書式は最新版を使用してください。
【書類送付先】
〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4丁目4-3 喜助日本橋室町ビル4階
一般社団法人 日本臨床栄養代謝学会
TEL:03-6263-2580
※封筒の表に「臨床実地修練届出書類」と記載しお送りください。