栄養サポートチーム専門療法士認定規程

日本臨床栄養代謝学会 栄養サポートチーム専門療法士認定規程

第1章 総則

第1条

一般社団法人日本臨床栄養代謝学会(以下、本学会)は定款第2章・第4条(5)に基づき、「栄養サポートチーム専門療法士」(以下、NST専門療法士)認定資格制度を施行する。

第2条

本認定資格制度は、本学会の定める所定の条件を満たした者を、主として静脈栄養・経腸栄養を用いた臨床栄養学に関する優れた知識と技能を有しているとみなしNST専門療法士として認定するものである。

第3条

本学会は前条の目的達成のためNST専門療法士を認定するための業務を行うとともに、より高度な栄養療法を実現するための諸制度を検討する。

第2章 認定・資格制度委員会

第4条

本学会に認定資格制度の実施および改善のための検討を行い、かつ臨床栄養学の進歩に即応する優秀な医療従事者育成に関する諸制度の検討を行う認定・資格制度委員会を置く。

第5条

認定・資格制度委員会の構成および運営については、別に定める。

第3章 NST専門療法士の認定

第1節 NST専門療法士の認定を申請する者の資格

第6条

NST専門療法士の認定を申請する者は、次の各号の資格を全て満たす者であることを要す。

(1)受験申請時までに当学会員であり、かつ会費を完納していること。

(2)日本国の以下に掲げる国家資格を有すること。
認定対象国家資格:管理栄養士、看護師、薬剤師、臨床検査技師、言語聴覚士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、診療放射線技師

(3)当該国家資格により5年以上、医療・福祉施設に勤務し、当該施設において栄養サポートに関する業務に従事した経験を有すること。

(4)本学会学術集会に1回(10単位)以上、本学会主催のNST専門療法士受験必須セミナー(旧 JSPEN臨床栄養セミナー、コ・メディカル教育セミナー10単位)に1回以上参加することを必須とし、この単位数を必須単位数とする。必須単位数30単位以上を有するか、または、必須単位数に加え、本学会が認める栄養に関する全国学会、地方会、研究会への参加単位数の合計が30単位以上あること。なお、「バーチャル臨床栄養カレッジ」修了証については非必須10単位を認める。

(5)第4章の規定により認定された認定教育施設(以下、認定施設)において、合計40時間の実地修練を修了していること。

(6)上記(1)から(5)までの条件を満たした後、認定のための試験に合格していること。

第2節 NST専門療法士を認定する委員

第7条

本学会理事長(以下、理事長)は理事会の議を経て、本学会認定・資格制度委員会に加え、NST専門療法士を認定するための委員(以下、認定試験WG委員)を本学会学術評議員の中から選任し、NST専門療法士認定試験ワーキンググループ(以下、認定試験WG)を構成する。

第8条

認定試験WG委員の任期は各1年とする。ただし、再任を妨げない。

第9条

認定・資格制度委員会は、NST専門療法士認定に関するすべての業務を統括し、理事会に報告する。

第3節 NST専門療法士を認定する方法

第10条

NST専門療法士の認定試験を申請する者は所定の箇所から必要事項を入力、必要書類を添付の上、認定・資格制度委員会に提出する。

1.所定のNST専門療法士受験申請書
2.NST専門療法士受験申請時に提出するもの
(1)国家資格の免許証(写)
(2)日本臨床栄養代謝学会学術集会参加証【写】(旧 日本静脈経腸栄養学会学術集会参加証)、NST専門療法士受験必須セミナー(旧 JSPEN臨床栄養セミナー、コ・メディカル教育セミナー)修了証【写】、その他本学会の認めた全国学会、地方会、研究会等への参加証【写】
(3)本学会が発行した認定教育施設実地修練修了証(令和3年11月30日以前開始は指導責任者の自署捺印した実地修練修了証と症例報告書を提出のこと)

第11条

1.認定試験に合格し、かつ認定を希望するものにあっては、本人から送付された所定の認定申請書によって認定・資格制度委員会が認定料の納入を確認した後、認定証を交付する。認定料は20,000円とする。
2.試験に不合格であったものは「書類審査合格者」として5年間書類審査が免除される。6年目以降も引き続き書類審査合格者であるが、必要単位30単位の提出は必要とする。

第12条

NST専門療法士認定試験は毎年1回行う。受験料は10,000円とする。

第13条

NST専門療法士の認定証

1.認定・資格制度委員会委員長はNST専門療法士として認定した氏名を理事会ならびに社員総会に報告しなければならない。
2.本学会NST専門療法士認定証の有効期間は、交付の日から5年とする。ただし、第4節の規定によりその資格を喪失した場合には、資格喪失の日を以って有効期間は終了する。
3.NST専門療法士認定証の再発行手数料は3,000円とする。

第4節 NST専門療法士の資格の喪失

第14条

NST専門療法士は、次の各号の理由により、認定・資格制度委員会の議を経て、その資格を喪失する。

(1)正当な理由を付してNST専門療法士の資格を辞退したとき。
(2)NST専門療法士の資格を取り消されたとき。
(3)国家資格の喪失または返上、もしくは剥奪されたとき。
(4)施行細則第4章に基づくNST専門療法士の資格を更新しなかったとき。

第15条

NST専門療法士に、NST専門療法士にふさわしくない行為があったときは、認定・資格制度委員会、理事会の議決によってNST専門療法士の認定を取り消すことができる。

第5節 NST専門療法士の復活、再申請

第16条

第14条(4)によって資格を喪失した者は、以下1-3の条件をもって、NST専門療法士資格を復活する。なお、復活申請は、通常の資格更新申請時に行うものとする。ただし、事情により通常の更新申請が行われない場合は、別途復活申請を行うものとする。

1.日本臨床栄養代謝学会の会員歴を継続しており、かつ会費を完納していること。
2.所定の書式にてNST専門療法士資格復活願を提出すること。
3.NST専門療法士資格の復活を希望する年から起算して、過去5年以内にNST専門療法士資格の更新条件を満たしていること。

第17条

復活後の認定期間は改めて開始するものとする。なお、認定歴の起算は、喪失の期間を除く以前の認定期間も含めるものとする。

第4章 認定教育施設の認定

第18条

認定教育施設の認定は以下の(1)、(2)、(3)、(4)の各号総てを満たすことを要す。

(1)総合病院またはこれに準ずる病院であってNSTが稼動し、当学会のNST稼働認定施設であること。
(2)第1節に定めた施設外部からの実地修練希望者の受け入れが可能であること。
(3)本学会「認定医」が当該施設でNSTスタッフとして勤務していること。
(4)公告に基づき認定の申請をした施設について、認定・資格制度委員会が審査を行う。認定されたときは認定証を当該施設責任者に送付する。

第19条

認定期間は認定証発行の日から5年とし、施行細則第5章の更新手続きを行わなければならない。

第5章 認定教育施設修練カリキュラム

第20条

認定施設の指導責任者は修練カリキュラムを作成し、実地修練に当たっては臨床栄養法のために必要とされる患者との人間関係の確立を基盤とし、栄養学的専門知識を実際の臨床において発揮させるための技能を修得させることに留意する。

第21条

臨床実地修練の指導責任者は翌年の実地修練の計画を前年12月中に認定・資格制度委員会へ所定の申請書類にて、①期間、②修練カリキュラム、③指導責任者名を提出し、承認を得なければならない。

第22条

臨床実地修練の指導責任者は認定・資格制度委員会へ所定の申請書類にて、①期間、②カリキュラム内容を報告し、実施修練修了者へ本学会が発行した実地修練修了証明書を交付する。

第6章 規程の変更、施行細則の制定

第23条

この規程は、認定・資格制度委員会および理事会の決議を経て変更することができる。また、施行細則についても同様の手続きを経て制定する。

第24条

なお、今後、認定業務が第三者機関日本栄養療法推進協議会(JCNT)へ暫時移行することも考慮に入れ、それにともなう諸規則の変更は理事会の承認を得ることとする。

附則

本規則は、平成12年2月 2日より施行する。
本規則は、平成14年1月30日に改訂した。
本規則は、平成15年2月12日に改訂した。
本規則は、平成17年2月16日に改訂した。
本規則は、平成18年1月25日に改訂した。
本規則は、平成19年2月 9日に改訂した。
本規則は、平成22年2月25日に改訂した。
本規則は、平成23年2月16日に改訂した。
本規則は、平成25年2月20日に改訂した。
本規則は、平成26年2月26日に改訂した。
本規程は、平成26年4月 1日に改訂した。
本規程は、平成27年4月12日に改訂した。
本規程は、平成29年2月22日に改訂した。
本規定は、平成30年2月21日に改訂した。
本規程は、平成31年2月13日に改訂、令和2年1月1日に施行した。
本規程は、令和2年2月26日に改訂した。
本規程は、令和2年9月 4日に改訂した。
本規程は、令和3年2月28日に改訂した。
本規程は、令和3年11月25日に改訂した。
本規程は、令和4年1月23日に改訂した。
本規程は、令和5年1月23日に改訂した。
本規程は、令和5年5月 8日に改訂した。

日本臨床栄養代謝学会認定資格 栄養サポートチーム専門療法士認定規程施行細則

第1章 総則

第1条

一般社団法人日本臨床栄養代謝学会認定資格「栄養サポートチーム専門療法士」
(以下、NST専門療法士)認定規程の施行にあたり、規程に定められた以外の事項については、施行細則の規定に従うものとする。

第2章 NST専門療法士認定のための試験

第2条

認定・資格制度委員会ならびに認定試験WGは、認定のための試験に関する公告ならびに認定教育施設の公募に関する公告を学会機関誌ならびに学会のホームページ(https://www.jspen.or.jp)に掲載しなければならない。

第3章 認定教育施設における臨床実地修練の指導責任者

第3条

認定教育施設における臨床実地修練の指導責任者は、認定医であることを要す。認定医の認定条件は認定医・指導医認定制度規約に定める。

第4条

臨床実地修練の指導にあたる認定医の更新は、認定医・指導医認定制度規約による。

第4章 NST専門療法士の資格更新

第5条

NST専門療法士認定証有効期間終了の1年前より資格更新業務を行う。

第6条

次の各号の条件を満たす者は、資格の更新を申請することができる。(注釈)

(1)NST専門療法士に認定されてから更新時期まで引き続いて本学会会員であり、かつ会費を完納していること。
(2)認定期間中に以下に示す必須20単位を含む合計30単位以上を取得していること。
   a.本学会学術集会(10単位)に1回以上の参加、認定後の「NST専門療法士更新必須セミナー(旧 NST専門療法士資格更新セミナー)」または「スキルアップセミナー(2018年をもって終了)」を1回以上受講(10単位)していることを必須とする。
   b.学会の認定した研究会・地方会・全国学会は単位に認める。
(3)認定期間中に2年以上、医療または福祉施設において臨床栄養管理業務に従事していること。2年に満たない場合には、1年につき10単位の取得により代替えすることができる。なお、代替内容は、本学会学術集会(10単位)および支部学術集会(各5単位)に限定する。
(4)定款施行細則第4条による休会期間は認定期間に含めない。休会中に取得した単位や資格更新申請は認めない。

第7条

資格更新にあたっては次の各号の必要書類を提出しなければならない。

(1)学会学術集会参加証(写)
(2)本学会認定後の「NST専門療法士更新必須セミナー(旧 NST専門療法士資格更新セミナー)」または「スキルアップセミナー(2018年をもって終了)」の修了証(写)いずれか1通
(3)学会の認定した研究会・地方会・全国学会への参加証(写)
(4)認定後の在職証明証(書式は問いません)
(5)NST専門療法士認定証(写)
(6)国家資格の免許証(写)

第8条

資格更新申請には、更新審査認定料として10,000円とする。更新条件に合致せずに更新できなかった場合、返金は行わない。

第9条

資格更新業務は認定・資格制度委員会が行うものとする。

第5章 認定教育施設の更新

第10条

認定後5年を経過した認定教育施設は、認定・資格制度委員会の送付する様式に必要事項を記入し更新を行わなくてはならない。

第11条

異動等により認定医が不在となった場合は、速やかに認定・資格制度委員会に届出を行い認定教育施設の辞退手続きを行うこと。その他の事情で施設外部からの実地修練希望者の受け入れが不可となった場合もこれに準じて認定を辞退。

附則

 1 認定教育施設の更新に関する暫定経過措置
 本改訂案は平成24年度新規認定および更新対象教育施設から適用する。
 2 NST専門療法士の資格更新に関する暫定経過措置
 本認定規則、施行細則については平成19年2月9日より適用する。平成18年度以前の認定者については、平成25年までに更新条件を満たせば更新を可とする。
 3 平成23年3月16日に改訂した。
 4 平成26年2月26日に改訂した。
 5 本細則は、平成26年4月 1日に改訂した。
 6 本細則は、平成27年4月12日に改訂した。
 7 本細則は、平成29年2月22日に改訂した。
 8 本細則は、平成30年2月21日に改訂した。
 9 本細則は、平成31年2月13日に改訂、令和2年1月1日に施行する。
10 本細則は、令和3年2月28日に改訂した。
11 本細則は、令和3年11月25日に改訂した。
12 本細則は、令和5年5月 8日に改訂した。

本規程は、令和2年1月1日からの学会名称変更に伴い「日本静脈経腸栄養学会」の箇所を「日本臨床栄養代謝学会」へと改める。令和2年2月の定時社員総会以降に発行される認定証や修了証は、すべて新学会名称による発行とするが、過去に発行した認定証・修了証は特段の手続きを行わなくても、名称の変更の前後を問わず、有効であり当会に帰属するものとして取り扱う。

(第6条 注釈):但し、歯科医師に関しては、認定歯科医制度が開始されるにあたり、新しく認定歯科医として認定された場合には、NST専門療法士資格は喪失とする。NST専門療法士としての認定を継続希望するもの(認定歯科医に移行を希望しないもの)は、各号(第6条)の条件を満たせば、更新を認めるものとする。

※歯科医師職の方は、平成29年は特例措置として、NST専門療法士、認定歯科医(暫定条件を満たしている歯科医師は暫定認定歯科医申請)のいずれかの受験を認める。