休会制度に基づく各種資格更新対応について

 本休会制度は、病気、出産、育児、海外留学などの事由により学会活動に支障をきたし、会費納入が困難となる会員が、会員自身による申請により一定期間会員資格を休止することができる制度です。休会期間は原則当学会事業年度注)において3年以内で、休会中は次年度から3年間まで年会費を納入することを要しません。しかし、会員としての学会活動はこの間停止しますので、NST専門療法士などの資格保有者は資格についても休止されます。また、休会された期間は以後の会員歴にも算入されません。
 各種資格に関しては、休会期間中の新規もしくは更新申請や単位所得はできません。資格所得者の方では、更新時期が休会された年度分だけ延長されることとなります。
注)当学会の事業年度は当年12月1日から翌年11月30日となります。

■各種資格更新時期の延長と単位の扱い
資格更新時期の延長にあたっては、繰り返しなりますが、以下の条件があります。
※定款施行細則第4条による休会手続きをされた方に限り、休会期間は年度単位での申請となります。
※休会に伴い延長される認定期間は休会手続きと連動する運用とし、最長3年度までで年度単位でカウントいたします。
※休会期間終了後より学会活動を再開いただき、学術集会参加や受講されたセミナー参加により単位が取得できます。しかし、休会期間中はこれらの単位を取得されても更新単位として認められません。

■適用
休会手続き完了時に連動し、更新時期は休会期間相当分が自動的に延長扱いされます。
休会期間中は認定期間(5年間)に含めず、単位所得期間は確保されるため、更新時に条件の緩和はありません。

例)3年間の休会申請をした場合