定款 ・ 定款施行細則 ・ 支部規則
支部学術集会運営細則

一般社団法人 日本臨床栄養代謝学会 定款
第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 第8章 第9章 第10章
一般社団法人 日本臨床栄養代謝学会 定款施行細則
第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 第8章 第9章 第10章
一般社団法人 日本臨床栄養代謝学会 支部規則
第1条 第2条 第3条 第4条 第5条 第6条 第7条 第8条 第9条 第10条
第11条 第12条 第13条 第14条 第15条
一般社団法人 日本臨床栄養代謝学会 支部学術集会運営細則
第1条 第2条 第3条 第4条 第5条 第6条 第7条 第8条 第9条 第10条
第11条 第12条 第13条 第14条

一般社団法人 日本臨床栄養代謝学会 定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は一般社団法人日本臨床栄養代謝学会と称する。
2 この法人は、英文名称をJapanese Society for Clinical Nutrition and Metabolismとする。
3 この法人の通称は、この法人の理念である「Justice, Science, Practice and Education for Nutrition」の頭文字を取り、JSPENとする。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、静脈経腸経口栄養を中心とする栄養療法及びそれらを支える基礎的栄養学全般に関する会員相互及び内外の関連学術団体との研究連絡、知識の交換、提携の場となることを通して、代謝及び栄養学の進歩普及に貢献するための事業を行い、学術文化の発展と医学及び医療の向上に資することで国民の健康と福祉に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員の研究発表会、学術講演会等の開催
(2)機関誌(電子雑誌を含む。)、論文図書等の刊行
(3)内外の関係学術団体との連絡及び提携
(4)栄養学及び栄養学に関する研究及び調査
(5)栄養サポートチーム(nutrition support team(NST))の普及と質の向上に関する事業
(6)研究の奨励と優秀な業績の表彰
(7)栄養学及び栄養学に関する情報や指針の提供
(8)社会に対する栄養に関する情報提供と啓発
(9)医療政策に関する提言
(10)認定に関する事業
(11)教育に関する事業
(12)その他前条の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員及び社員

(会員)

第5条 この法人に次の正会員を置く。
栄養学に関する医療に従事する者で、原則として医師、歯科医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、診療放射線技師等の資格を持つ者で、この法人の目的に賛同して入会した者。

(入会)

第6条 この法人の会員になろうとする者は、所定の手続きを経て理事会の承認を受けなければならない。

(会費)

第7条 会員は、社員総会において定められた会費を納入しなければならない。
2 会員が既に納入した会費、その他拠出金は、いかなる理由があってもこれを返還しない。

(退会)

第8条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を理事長に提出しなければならない。
2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは退会したものとみなす。
(1)成年被後見人又は被保佐人となったとき
(2)死亡、又は失踪宣告を受けたとき
(3)会費を2年以上滞納したとき

(懲戒)

第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議によって、当該会員を懲戒することができる。ただし、除名する場合は、理事会の決議に基づき、社員総会において総社員の3分の2以上の決議がなければならない。また、その会員に対し、社員総会で決議する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)我が国の法律又はこの法人定款若しくは規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉又は信用を傷つけ、若しくは目的に反し、その他会員としての品位を損なう行為があったとき。
(3)その他除名又は懲戒すべき正当な事由があるとき。
2 前項の会員の懲戒は、次の3種とする。
(1)除名
(2)3年以内の学会活動停止
(3)厳重注意

(休会)

第10条 会員が休会しようとするときは、その期間及び理由を付して所定の休会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2 休会中の会員は会費を納入することを要しない。

(社員)

第11条 この法人の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員は、正会員の中から選出する200名以上300名以内の代議員をもって、構成する。
2 代議員は、社員総会において定める細則に従って選出される。
3 代議員の任期は4年とし、再任は妨げない。任期についての詳細は細則で定める。
4 代議員は、満66歳に達した後の3月31日をもって退任する。
5 代議員は、正当な理由なく連続して3回社員総会を欠席した場合にはその資格を失う。

第4章 役員

(役員)

第12条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事3名以上26名以内
(2)監事4名
2 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長とする。
3 前項の理事長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とする。

(役員の選任)

第13条 理事及び監事は別に定めるところにより社員総会で選任される。
2 理事長及び副理事長は理事の互選により選定される。ただし理事長及び副理事長は代議員でなければならない。
3 理事及び監事は相互に兼ねることができない。
4 理事の構成及び定数は、以下のとおりとし、その詳細は定款施行細則で定める。
(1) 選挙理事(選任時満65歳以下の代議員であり、選挙により選出され、社員総会において選任される者をいう。) 20名
(2) 推薦理事(選任時満65歳以下の代議員であり、理事長予定者によって推薦理事予定者として指名され、社員総会において選任される者をいう。) 2名
(3) 若手理事(選任時満45歳以下の学術評議員であり、理事長予定者によって若手理事予定者として指名され、社員総会において選任される者をいう。ただし、1期目に引き続き2期目も再任される場合は、1期目の選任時の年齢が満45歳以下であれば足りる。) 4名

(理事の職務及び権限)

第14条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を遂行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 理事長は、3ヶ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
4 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、社員総会の議長は、副理事長がこれに当たる。

(監事の職務及び権限)

第15条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び事務局に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(任期)

第16条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとする。再任は妨げないが、連続4期8年(若手理事として選任された場合の任期は含まない。)までとする。ただし、若手理事の再任は連続2期4年までとする。
2 理事は任期中であっても満66歳に達した後の3月31日をもって退任する。
3 理事長の任期は2年とし、再任を妨げないが、2期4年までとする。
4 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとする。再任は妨げないが、2期8年までとする。
5 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
6 理事又は監事は、任期の満了又は辞任により退任した後も、定員を欠くに至った場合は新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(責任の免除)

第17条 本法人は、一般社団・財団法人法第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条第1項の行為に関する理事(理事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
2 本法人は、一般社団・財団法人法第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条第1項の行為に関する監事(監事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。

(顧問)

第18条 特別な事情を生じた際には特任顧問を原則1から2名置くことができる。
2 特に重要課題を解決するために理事長を補佐する人材として必須な人物がいる場合には、理事長、副理事長、理事又は監事を経験した者の中から理事会が推薦し、総会の承認を得て決定される。
3 任期は2年未満とし、任期期間中はその重要課題が解決したと理事会が判断したときはその資格を失う。
4 特任顧問は、理事会及び社員総会で発言はできるが、議決権はない。

(役員の報酬)

第19条 理事、監事および顧問は、無報酬とする。

第5章 会議

(会議)

第20条 この法人の会議は社員総会、会員集会及び理事会とする。

(社員総会)

第21条 社員総会は、すべての代議員をもって構成する。
2 社員総会は、この定款に別に定めるものの他、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業報告及び収支決算
(3)その他、一般社団・財団法人法に定める事項
3 社員総会における議事は、社員総会出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。

(社員総会の開催)

第22条 理事長は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に定時社員総会を招集する。
2 理事会が必要と認めたときは、臨時総会を招集する。
3 理事長は、代議員の5分の1以上から会議の目的事項及び招集の理由を記載した書面により開催の請求があったときは、この請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。この期間が経過しても臨時総会が招集されないときは、招集を請求した代議員は裁判所の許可を得て招集することができる。

(社員総会の議長)

第23条 社員総会の議長は前条1項及び2項による場合は理事長とし、前条3項の場合は出席代議員の中から選出する。

(社員総会の議決権)

第24条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(社員総会の定足数等)

第25条 社員総会の決議は、過半数の代議員が出席し、出席した代議員の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の3分の2以上をもって行う。
(1)代議員及び会員の除名
(2)定款の変更
(3)解散
(4)その他法令で定められた事項

(社員総会の議事録)

第26条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、理事長及び社員総会で指名された議事録署名者が記名押印する。

(理事会)

第27条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(理事会の開催)

第28条 定例理事会は、年4回以上開催する。
2 臨時理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事長以外の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき
(3)一般社団・財団法人法101条の規定により、監事から招集の請求があったとき

(理事会の招集)

第29条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条2項第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から5日以内に、請求のあった日から14日以内の日を理事会とする旨の理事会招集通知を発しなければならない。この期間が経過しても理事会が招集されないときは、各理事又は監事が理事会を招集することができる。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。ただし、緊急に開催する必要がある時は、その期間を短縮することができる。

(理事会の議長)

第30条 理事会の議長は理事長とする。

(職務)

第31条 理事会は、この定款の定めるものの他、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長並びに副理事長の選任及び解職
(4)規則の制定、変更及び廃止に関する事項

(決議)

第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案について異議を述べたときを除く。

(議事録)

第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

(会員集会)

第34条 理事長は、必要に応じて会員集会を招集する。
2 会員集会は正会員をもって構成する。
3 会員集会の議長は理事長とする。
4 理事長は、会員集会においてこの法人の業務の状況について報告するものとする。

第6章 委員会

(委員会及び委員長・委員)

第35条 この法人は、その業務を行うために必要とする委員会を置くことができる。
2 委員長及び委員は、理事会の議を経て理事長がこれを委嘱する。

第7章 学術集会

(学術集会)

第36条 この法人は年1回定例の学術集会を開催する。
2 学術集会は、定例集会のほか、時宜に応じてこれを開催することができる。

(会長)

第37条 この法人に学術集会会長(以下「会長」という。)1名、次期学術集会会長(以下「次期会長」という。)1名及び次々期学術集会会長(以下「次々期会長」という。)1名をおく。
2 会長、次期会長及び次々期会長の候補者は代議員でなければならない。
3 会長、次期会長及び次々期会長は、理事会の議を経た後、社員総会における投票によって選出される。

第8章 資産及び会計

(事業年度)

第38条 この法人の事業年度は、毎年12月1日に始まり、翌年11月末日に終わる。

(会計)

第39条 この法人の経費は、会費、寄付金、その他をもってこれにあてる。

(事業計画及び収支予算)

第40条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、可能な限り速やかに、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第41条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の決議を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の議決を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

(書類の備置)

第42条 本法人の事務所に、次の書類を備え付けなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときはこの限りではない。
(1)定款
(2)会員名簿
(3)社員名簿
(4)役員並びにその他職員の名簿及び履歴書
(5)財産目録
(6)資産台帳及び負債台帳
(7)収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(8)理事会及び総会の議事に関する書類
(9)収支予算書及び事業計画書
(10)収支計算書及び事業報告書
(11)貸借対照表
(12)正味財産増減計算書
(13)その他必要な書類及び帳簿

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第43条 この定款は、社員総会において総社員の3分の2以上の賛成による決議によって変更することができる。

(解散)

第44条 この法人は、社員総会において総社員の3分の2以上の賛成による決議その他法令で定められた事由により解散する。

(剰余金)

第45条 この法人は、剰余金の分配を行うことはできない。

(残余財産の帰属)

第46条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(公告の方法)

第47条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報により行う。

第10章 補則

(最初の事業年度)

第48条 この法人の最初の事業年度は本法人設立の日から平成25年12月31日までとする。

附則

1.この定款は、平成30年2月21日一部改定、直ちに施行する。
2.この定款は、平成30年12月22日一部改定、直ちに施行する。ただし、1条の改定については、平成32年1月1日に施行するものとする。
3.定款38条の規定にかかわらず、平成30年1月1日から始まり現に進行中の事業年度は同年12月末日までとし、平成31年1月1日から始まる事業年度は同年12月末日までとし、平成32年1月1日から始まる事業年度は同年11月末日までとする。
4.平成32年1月1日から始まる事業年度について、事業年度期間が11ヶ月であることを考慮した会費の減額は行わないものとする。
5.この定款は、令和3年2月28日一部改定、直ちに施行する。
6.この定款は、令和4年7月31日一部改定、直ちに施行する。ただし、若手理事に関する規定については、若手の活躍を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
7.第12条第1項第1号の規定にかかわらず、令和4年11月期に係る令和5年開催の定時社員総会の終結時から令和6年11月期に係る令和7年開催の定時社員総会の終結時までは、理事の員数の上限を28名とする。

一般社団法人 日本臨床栄養代謝学会 定款施行細則

第1章 会員

(会員の権利)

第1条 正会員は次の権利を有する。
(1)研究発表する権利
(2)機関誌の送付を受ける(電子雑誌の場合には、閲覧する)権利
(3)理事選挙の選挙権、被選挙権
(4)その他会員特典を受ける権利

(会費)

第2条 会員が納入すべき会費の金額は次のとおりとする。年の途中に入会した場合も同一金額とする。
(1)正会員の年会費:9,000円
(2)学術評議員の年会費:11,000円
(3)代議員の年会費:14,000円
2 会員は、在会する年の11月30日までに会費を納入しなければならない。

(会費の滞納)

第3条 在会する事業年度の11月30日までに指定振込口座に当該年の会費の全額の入金のないときは滞納とする。
2 年会費を滞納した場合は、直ちに機関誌の送付を停止する。
3 滞納が2年に及んだ場合は退会したものとみなす。ただし、天変地異等の不可抗力によりやむを得ないと理事会が認めた場合はこの限りではない。

(休会)

第4条 病気、出産、育児、留学などにより会費の納入が困難な者で、その申請により理事会が認めた者は、休会することができる。
2 会費の滞納のある会員は休会の申請ができない。
3 休会中の会員は会費を納入することを要しないが、会員としての権利は停止する。
4 休会中の期間は会員歴に算入しない。
5 休会期間は、事業年度(毎年12月1日~翌年11月30日)の単位とする。申請日から同年11月30日までに加え、次年度から3期以下の期間を休会期間として選択することができる。
6 休会期間終了後の2カ月以内(1月31日)に当年度会費の納入がない場合は、原則として退会したものとみなす。

(会員歴)

第5条 会員歴とは、入会後の年数を指す。
2 所定の条件を満たした復会手続きの場合、退会前の入会期間は会員歴に算入される。

第2章 名誉会長、名誉会員、特別会員

(名誉会長)

第6条 理事会及び社員総会の決議を経て推薦された者は名誉会長の称号を受ける。

(特別会員)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は特別会員の称号を受ける。
(1)代議員を務めた者でこの法人に大なる功労のあった者。
(2)理事会及び社員総会の決議を経て推薦された者。

(名誉会員)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者は名誉会員の称号を受ける。
(1)研究会名誉会長、代表世話人、学会理事長、学術集会会長若しくは学会理事の経験者又はこの法人に特別の功労のあった者。
(2)理事会及び社員総会の決議を経て推薦された者。

(名誉会長、名誉会員及び特別会員の権利)

第9条 名誉会長、名誉会員及び特別会員は、社員総会に出席することができる。

第3章 役員の任期

(理事長の任期)

第10条 理事長の任期は1期2年、2期4年までとする。
2 任期中の理事長に事故等があるときは、直ちに副理事長が代行を務める。理事会は速やかに後任理事長を選出し、その任期は、前任者の残任期間とする。

(選挙理事の任期)

第11条 選挙理事の任期は1期2年とし、2年毎に半数を改選、半数を信任とする。
2 選挙理事は就任後2回目の定時社員総会で信任を受け、4回目の定時社員総会に改選となる。再任を妨げないが、連続4期8年までとする。
3 選挙理事が20名に満たなくなった場合は、その後直近の選挙において改選選挙理事10名に加えて、選挙理事が合計20名に満つるまで当選させるものとし、11番目以降の順位の者については2年後に改選とする。
4 選挙理事が任期の途中で退任した場合において、前項の選挙を待たずに後任の理事を選出する必要がある場合、その理事の任期は前任者の残期間とする。
5 選挙理事が任期の途中で前項の場合以外の事由で退任した場合に後任で選出された理事の任期は前任者の残期間とする。

(推薦理事の任期)

第12条 推薦理事の任期は2年とする。
2 推薦理事は、指名から2年後の社員総会において、必ず理事候補者となるものとし、当初推薦を受けた理事長が退任しても、その地位について影響を受けない。
3 推薦理事が任期の途中で退任した場合において、第18条第3項に基づく選任を待たずに後任の理事を選出する必要がある場合、その理事の任期は前任者の残期間とする。

(若手理事の任期)

第12条の2 若手理事の任期は2年とする。
2 若手理事は、指名から2年後の社員総会において、必ず理事候補者となるものとし、当初推薦を受けた理事長が退任しても、その地位について影響を受けない。
3 若手理事が任期の途中で退任した場合において、第18条の2第2項に基づく選任を待たずに後任の理事を選出する必要がある場合、その理事の任期は前任者の残期間とする。

(監事の任期)

第13条 監事の任期は4年とし、2名ずつを2年毎に選任する。再任を妨げないが2期8年までとする。
2 監事が任期の途中で退任した場合に後任で選出された監事の任期は前任者の残期間とする。

(代議員の任期)

第14条 代議員の任期は選任後4年後の定時社員総会の終了のときまでとする。また、代議員に選任されても条件を満たせば学術評議員を兼任することができる。

(学術集会会長の任期)

第15条 学術集会会長及び次期学術集会会長の任期は1年とし、選任された年度の学術集会終了の翌日から次の学術集会終了までとし、再任はできない。

第4章 役員選任

(役員選任の手続)

第16条 役員選任の手続は次のとおりとする。
(1)選挙理事予定者を選挙により選任する。
(2)選挙理事予定者、第11条第2項に基づき信任を受けようとする選挙理事、第12条第2項に基づき理事候補者となる推薦理事及び第12条の2第2項に基づき理事候補者となる若手理事(以下これらの理事又は理事予定者を「理事予定者会議構成員」と総称する。)により理事予定者会議を開き理事長予定者を選任する。
(3)理事長予定者は、理事予定者会議構成員の中から副理事長予定者、理事予定者会議構成員以外の代議員から推薦理事予定者、学術評議員から若手理事予定者をそれぞれ指名する。ただし、若手理事予定者の指名については、当該選任手続時に若手理事全員が第12条の2第2項の適用を受ける場合には、この限りでない。
(4)社員総会において、理事予定者会議構成員、推薦理事予定者及び若手理事予定者を理事候補者とし、理事(選挙理事、推薦理事及び若手理事)を選任する。
(5)理事会において、理事長予定者及び副理事長予定者を候補者とし、理事長及び副理事長を選定する。

(選挙理事の選任)

第17条 選挙理事予定者及び推薦理事予定者は、以下の各号全てを満たす者に限る。
(1)満65歳以下の代議員
(2)連続5年以上の会員歴を有し、会費を完納している者
(3)理事2名の推薦を得た者
2 選挙理事の定数は20名以内とし、2年毎にその10名の理事を改選することを原則とする。改選される10名には、薬剤師、看護師及び管理栄養士を各1名以上含むものとする。第11条第3項に基づき当選する11番目以降の順位の者についても、改選期が同一の10名の中に薬剤師、看護師及び管理栄養士を各1名以上含むこととなることを要する。
3 選挙理事の選任は、別途理事会で定める方法による代議員の投票によって行う。委任状による投票は認めない。
4 選挙理事の選任は、選任すべき当該理事の人数に等しい数の連記無記名投票によって行う。ただし、郵送により投票を行う場合には、無記名の投票用紙を用いて投票するにあたり、不正防止等の観点から各代議員が記名した封筒を用いることがあり、電磁的方法により投票を行う場合についてもこれに準じるものとする。
5 得票数の多い順に当選者を定め、得票同数の場合は抽選により当選者を決定する。ただし、得票数の多い順によると第2項の要件を満たさないこととなる場合には、得票数が8番目から10番目までの者については、より下位の者に代えて、第2項の要件を充足するまで、得票数が11番目以降の薬剤師、看護師及び管理栄養士のうち、より得票数の多いものがそれぞれ当選者となる。第11条第3項に基づき当選する11番目以降の順位の者についても同様とする。
6 選任は理事、監事の順に行う。
7 理事となろうとする者は、期日までに所定の書類を学会事務局に届け出なければならない。

(推薦理事の選任)

第18条 推薦理事は、理事予定者会議によって選出された理事長予定者によって指名され、社員総会において選任される。
2 推薦理事の定数は2名とし、理事長予定者選出時に1名を指名する。
3 推薦理事が2名に満たなくなった場合は、その後直近の理事長予定者選出時において、推薦理事が合計2名に満つるまで指名を行い、選任するものとし、2番目に指名された者については、第12条第2項前段の規定は適用しない。

(若手理事の選任)

第18条の2 若手理事は、理事予定者会議によって選出された理事長予定者によって若手理事予定者として指名され、社員総会において選任される。
2 若手理事の定数は4名(ただし、1職種1名以下とする。)とし、理事長予定者選出時に指名する。

(監事の選任)

第19条 監事となろうとする者は、選任のときに満67歳未満の者に限る。
2 監事は、理事を除く代議員、学術評議員または理事を経験した者の中から理事会が推薦し、社員総会の承認を得て決定される。

第5章 役員選挙

(選挙管理委員)

第20条 理事会において候補者以外の理事、代議員の中から選挙管理委員長を指名する。
2 選挙管理委員長は候補者以外の代議員の中から選挙管理委員を選出し、選挙の管理を委嘱する。

(無効票)

第21条 以下の投票は無効とする。
(1)所定の投票用紙を用いないもの。
(2)候補者氏名以外の記載のあるもの。
(3)氏名の確認の困難なもの。
(4)同一候補者氏名の複数記載のあるもの。

第6章 代議員の選任

(代議員の選任)

第22条 代議員は、次項に定める有資格者の中から、別途定める代議員選出規則、所定の代議員選考結果に基づき理事会の推薦により、定時社員総会の承認を得て決定される。
2 代議員となろうとする者は、次の全ての資格を有する者とする。
(1)原則として満66歳未満の正会員
(2)3年以上の会員歴を有し、会費を完納している者
(3)別に定める一定の業績を有する学術評議員
(4)代議員2名の推薦を得た者
3 代議員になろうとする者は、期日までに所定の申請書と推薦書を理事会に提出しなければならない。
4 前3項の規定にかかわらず、理事会が特に必要と認めた者は、代議員候補者として、定時社員総会へ推薦され、定時社員総会の承認を得て代議員となることができる。

第7章 学術集会会長の選任

(学術集会会長の選任)

第23条 学術集会会長、学術集会次期会長になろうとする者は、期日までに所定の書類を理事長に届け出なければならない。
2 学術集会会長、学術集会次期会長の選出は、社員総会において理事選出の投票後に選挙を行い、得票数の最も多かった者を総会の過半数で承認する。
3 学術集会会長、及び学術集会次期会長は1名の当番幹事を指名することができる。当番幹事は本会の会議に出席することができる。

第8章 学術評議員の選任

(学術評議員の選任)

第24条 学術評議員は、代議員の推薦を受けた会員歴3年以上の会員の中から、別に定める規定に則って、代議員学術評議員選考委員会が選任する。
2 理事長は、必要に応じて学術評議員会を招集する。学術評議員は、学術評議員会を組織し、学術活動について審議する。
3 学術評議員は、正当な理由なく連続して3回学術評議員会を欠席した場合には、その資格を失う。
4 学術評議員は、満66歳に達した後の3月31日をもって退任する。

第9章 委員会

(委員会の設置)

第25条
本学会は委員会・部会・ワーキンググループ・ワーキングチーム・プロジェクトを設置し、それぞれの内規に従って運営される。

以下の委員会を設置する。

1.総務統括部門
(1)総務委員会
(2)広報委員会
(3)代議員・学術評議員選考委員会
(4)財務委員会
(5)規約委員会
(6)将来構想委員会
(7)倫理・利益相反委員会
(8)支部統括委員会

2.渉外部門
(9)国際委員会
(10)保険委員会

3.教育部門
(11)教育委員会

4.認定・資格検討部門
(12)認定・資格制度委員会
(13)NST委員会

5.学術部門
(14)編集委員会
(15)学術集会実践支援委員会
(16)AWARD選考委員会

6.臨床栄養推進部門
(17)ガイドライン委員会:がん患者のための代謝・栄養管理ガイドライン
(18)臨床栄養コンセンサス検討委員会
(19)臨床研究委員会

以下の部会・ワーキンググループ・ワーキングチーム・プロジェクトを設置する。

1.総務統括部門
(6)将来構想委員会
   ※JSPEN-U45
   ※未来研究プロジェクト
   ※栄養治療リハビリテーションWG
   ※口腔管理WG
   ※肥満栄養治療WG

(7)倫理・利益相反委員会
   ※倫理審査委員会

2.渉外部門
(9)国際委員会
   ※nutritionDay担当

3.教育部門
(11)教育委員会
   ※国際教育WG(LLL)
   ※新医師・歯科医師セミナーWG
   ※eラーニングWG
   ①栄養士・管理栄養士部会
   ②薬剤師部会
   ③看護師部会

4.認定・資格検討部門
(12)認定・資格制度委員会
   ※臨床栄養代謝専門療法士認定資格

6.臨床栄養推進部門
(17)ガイドライン委員会:がん患者のための代謝・栄養管理ガイドライン
   ※がんの栄養ガイドライン作成WG
   ①診療ガイドライン統括班
   ②診療ガイドライン作成班
   ③Narrative作成班
   ④Systematic Review班
   ⑤患者代表
   ⑥医療経済評価
(18)臨床栄養コンセンサス検討委員会
   WT 005:リハビリテーション
   WT 006:在宅
   WT 007:小児
   WT 008:摂食・嚥下
   WT 009:周術期・救急集中治療
(19)臨床研究委員会
   P 001:REDCapプロジェクト
   P 003:誤接続防止対策プロジェクト
   P 011:短腸症候群アンケートプロジェクト
   P 012:Refeeding 症候群サーベイランスプロジェクト

(委員の選出)

第26条 各種委員会及び部会委員の選出は、委員長および部会長が推薦し、理事会の議を経て決定する。

(拡大総務委員会)

第27条 理事長は、本学会運営の円滑化、充実を図る目的で総務統括部門を中心に、懸案事項に関する部門の理事、代議員などを招集し、臨時に拡大総務委員会を開催することができる。

第10章 事務局

(事務局の設置)

第28条 この法人の事務局を東京都中央区に置く。
2 理事長は正会員の中から庶務幹事を若干名選出することができる。
3 庶務幹事は理事会、社員総会、会員集会等に出席し、必要な事務手続きを行う。

附則

1.日本静脈・経腸栄養研究会及び任意団体日本静脈経腸栄養学会の会員歴は、この法人の会員歴としてあつかわれ、手続きなくこの法人の会員へ移行する。

2.この法人の設立時に任意団体日本静脈経腸栄養学会が選出した代議員候補者をこの法人の議員として選任されたものとみなす。

3.定款11条及び細則14条の規定にかかわらず、前項の規定により選任された代議員の任期は2018年総会終了時とする。

4.細則11条の運用にあたっては、任意団体時の2011年に選任された4年の任期は2015年の総会終了時までとし、任意団体時の2013年選出された任意団体の理事の4年の任期は2017年の総会終了時までとする。

5.本学会の法人化に伴う経過措置として、細則第3章の運用にあたっては、役員の任期の計算は、以下のとおりとする。

1)平成23年(2011年)選任理事は、平成27年(2015年)までの任期となり、平成27年(2015年)に再任された場合には、平成27年(2015年)からを理事1期目とする。

2)平成25年(2013年)選任理事は、平成29年(2017年)までの任期となり、平成29年(2017年)に再任された場合には、平成29年(2017年)からを理事1期目とする。

3)平成27年(2015年)に理事長に選定された者は、当該選任後2年を理事長0期目とし、その者が平成29年(2017年)に理事長に選定された場合には、平成29年(2017年)を理事長1期目とする。また、平成31年(2019年)の理事長選定においても、選定されることを妨げない。

4)平成25年(2013年)選任監事は平成29年(2017年)までの任期となる。平成29年(2017年)に再任された場合は平成29年(2017年)より1期目とする。

6.本細則は理事会の議決を経なければ変更できない。

7.この規則は、平成28年2月24日一部改定、直ちに施行する。

8.この規則は、平成29年2月22日一部改定、直ちに施行する。

9.この規則は、平成29年8月4日一部改定、直ちに施行する。

10.この規則は、平成29年12月21日一部改定、直ちに施行する。

11.この規則は、平成30年2月21日一部改定、直ちに施行する。

12.この規則は、平成30年11月16日一部改定、直ちに施行する。ただし、細則2条の会費納入期限及び細則3条1項の改定については、事業年度の末日が11月末日となる最初の事業年度の開始日から、細則22条の改定については、当該改定につき社員総会の承認を受けた時から、それぞれ施行するものとする。

13.前項の規定にかかわらず、平成30年11月16日理事会決議による細則2条の会費の金額の改定は、当該会費の金額につき社員総会の承認を受けることを条件として、平成32年1月1日より施行する。

14.この規則は、令和2年11月9日一部改定、直ちに施行する。

15.この規則は、令和3年1月18日一部改定、直ちに施行する。

16.この規則は、令和3年2月9日一部改定、直ちに施行する。

17.この規則は、令和3年2月12日一部改定、直ちに施行する。

18.この規則は、令和3年7月20日一部改定、直ちに施行する。

19.この規則は、令和3年11月25日一部改定、直ちに施行する。

20.この規則の令和4年6月21日に承認された改定は、令和4年7月31日の臨時社員総会において定款変更案の承認を受けることを条件として、同日より施行する。ただし、第18条第2項の規定にかかわらず、令和4年11月期に係る令和5年開催の定時社員総会の終結時から令和6年11月期に係る令和7年開催の定時社員総会の終結時までは、推薦理事の定数は4名とし、第18条の2第2項の規定にかかわらず、当該改定の施行時から令和4年11月期に係る令和5年開催の定時社員総会の終結時までは、若手理事の定数は0名とする。

21.この規則は、令和4年8月2日一部改定、直ちに施行する。

22.この規則は、令和5年4月1日一部改定、直ちに施行する。

23.この規則は、令和5年9月27日一部改定、直ちに施行する。

一般社団法人 日本臨床栄養代謝学会 支部規則

(目的)

第1条 この規則は、一般社団法人 日本臨床栄養代謝学会(以下、「本法人」という。)定款 第3条の目的を達成するため、地域の栄養療法および臨床栄養代謝学の普及発展とともに会員の増加と会員の地域における活動の支援に貢献することを目的とする。

(設置)

第2条 支部は理事会の決議により設置される。
2 本法人に、次の支部(区域)を置く。
(1) 北海道支部:北海道
(2) 東北支部:青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県
(3) 関越支部:茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、新潟県
(4) 首都圏支部:東京都、神奈川県、山梨県
(5) 中部支部:富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
(6) 近畿支部:京都府、奈良県、大阪府、和歌山県、滋賀県、兵庫県
(7) 中国四国支部:鳥取県、島根県、山口県、広島県、岡山県、香川県、愛媛県、
徳島県、高知県
(8) 九州支部:福岡県、熊本県、長崎県、大分県、佐賀県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

(支部の区域)

第3条 本法人の支部名称及び支部区域は、理事会の決議を経て変更することができる。

(支部事務局)

第4条 各支部を運営するため支部事務局を置く。支部の経理および事務は、支部事務局が行う。

(支部会員)

第5条 本法人の会員(以下、「会員」という。)は、会員名簿における所属先の所在地の支部に属するものとする。所属先がない場合には、自宅の所在地とする。

(支部長および副支部長)

第6条 本法人の支部には、支部長を置き、必要に応じて副支部長を置くことができる。
2 支部長は支部を代表し、支部を統括する。
3 支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、副支部長がその職務を代理し、支部長が欠員のときは、その職務を行う。
4 支部長および副支部長は世話人会にて選出され、理事会決議を経て理事長が任命する。
5 支部長および副支部長の任期は、1期2年とし2期までとする。
6 任期中の支部長または副支部長に事故等があるときは、世話人会は速やかに後任の支部長または副支部長を選出し、その任期は前任者の残任期間とする。
7 後任の支部長または副支部長の任期満了後に再度同役職に選出された時には、その時点から1期2年とし2期まで就任を認める。

(名誉会長、名誉会員、特別会員)

第7条 本法人定款施行細則第2章に示す名誉会長、名誉会員、特別会員は、支部においても同じ称号を受けることができる。
2 名誉会長、名誉会員及び特別会員は、世話人会に出席することができる。

(支部の組織と運営)

第8条 支部の事業を推進するために、各支部に世話人会を置く。また、支部長は、必要に応じて代表世話人を指名し、代表世話人会を置くことができる。
2 世話人は、定款施行細則第6章と第8章に示す代議員と学術評議員をもって構成する。
3 世話人の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、世話人が前項に定める代議員または学術評議員の資格を失ったときは、その時点で世話人としての任期は満了となる。
4 支部長は、世話人会に会計担当を置くものとし、必要に応じて書記を置くことができる。会計担当および書記は、いずれも世話人であることを要する。
5 世話人会の決議は、世話人の過半数が出席し、出席した世話人の過半数をもって行う。ただし、世話人は、委任状をもって代理人により世話人会に出席し、議決権を行使することができる。支部長が世話人会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき世話人の過半数が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の世話人会の決議があったものとみなす。
6 支部学術集会時に世話人会を開催する場合は、支部学術集会が会場費を負担する。
7 支部長、副支部長および世話人は満66歳に達した後の3月31日をもって退任する。
8 この規則に定める事項のほか、支部の管理・運営は本法人の理事会で定める方針に基づいて各支部が行う。

(支部会計年度)

第9条 支部の会計年度は、本法人の会計年度に準ずるものとする。

(支部活動補助金)

第10条 支部活動の支援のため、学会本部より予算承認された金額を支部学術集会準備金や事業費として支給する。支部学術集会や事業の参加費を除き、支部会活動を目的とした会費等の徴収は禁ずる。

(報告)

第11条 支部長は、次の書類を指定された期日までに、学会本部へ提出しなければならない。
(1) 次年度の事業計画書および予算案(支部運営および事業、支部学術集会)
【提出期日:10月末日】
(2) 本年度の事業報告書および支部会計報告(支部運営および事業)
【提出期日:12月末日】
(3) 本年度の支部学術集会会計報告書
【提出期日:本年度の支部会計報告提出期日もしくは終了後3ヶ月以内】

(監査)

第12条 支部運営および事業に関する以下の書類の監査手続きは支部統括委員会が行う。
(1) 事業報告書および支部会計報告書
(2) 支部学術集会会計報告書

(支部学術集会)

第13条 各支部は支部学術集会を年1回以内の開催とする。
2 支部学術集会の運営は別途定める支部学術集会運営細則に従い開催する。
3 本法人の事務局に会員として登録したものは、参加費を納入することで支部学術集会に参加・発表を行うことができる。非会員も、参加費を納入することで支部学術集会に参加・発表を行うことができるが、非会員の発表には共同演者に会員を含むものとする。
4 支部学術集会収支については、原則、収入の範囲内で費用支出を行うこととし、収支均衡に努めなければならない。
5 支部学術集会の経費精算は、支部長・支部会計担当が内容を確認したうえで、支部会計報告提出期日もしくは終了後3ヶ月以内に支部統括委員会へ提出する。
6 支部統括委員会は提出される収支報告・会計証憑が適正な会計処理がなされているか確認した上で、理事会に報告する。必要な場合には、公認会計士の確認を経るものとする。
7 提出された証憑書類等の管理は本法人で7年間行う。

(各支部の事業について)

第14条 各支部は事業責任者を支部長とし、事業計画書および予算案を理事会に提出し、承認を得て、事業を企画・運営することができる。
2 事業収支については、原則、収入の範囲内で費用支出を行うこととし、収支均衡に努め
なければならない。
3 事業の経費精算は、支部長・支部会計担当が内容を確認した上で、事業会計報告提出期日もしくは終了後3ヶ月以内に支部統括委員会へ提出する。
4 支部統括委員会は提出される収支報告・会計証憑が適正な会計処理がなされているか確認した上で、理事会に報告する。必要な場合には、公認会計士の確認を経るものとする。

(規則の変更)

第15条 本規則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附則

1.本規則は、2020年3月27日に制定、直ちに施行する。

2.第6条における支部長、第7条2項における世話人の任期は、原則として2019年12月末日をもって終了とする。新支部制度の新支部長、新世話人については、2020年3月27日の理事会にて選任し、2020年1月
1日からの委嘱とする。また、2020年の各選任手続きは移行期として、順次進めることとする。

3.第8条の支部会計年度は、いずれの支部会も2019年11月末をもって一旦終了する。新支部会計については2019年12月1日より新年度として開始する。ただし、支部決算を円滑に行う体制が整うまで経過措置として当面の間本法人の決算日の1ケ月前に決算を行うのを妨げないものとする。

4.2020年度会計より合同決算へ移行する。2019年度決算については、移行スケジュールとして2019年11月末日の時点で支部会計を締め本法人へ提出するものとする。

5.第2条の支部設置区分については、2020年12月より実施・実行とする。2020年11月末日までは移行期間として、下記の支部で対応する。
(1) 北海道支部(北海道)
(2) 東北支部(青森、岩手、秋田、宮城、山形、福島)
(3) 関東甲信越支部(栃木、群馬、埼玉、茨城、千葉、新潟、長野、山梨)
(4) 首都圏支部(東京、神奈川)
(5) 中部支部(静岡、愛知、三重、岐阜、富山、石川、福井)
(6) 近畿支部(京都、奈良、大阪、和歌山、滋賀、兵庫)
(7) 中国四国支部(鳥取、島根、山口、広島、岡山、香川、愛媛、徳島、高知)
(8) 九州支部(福岡、熊本、長崎、大分、佐賀、宮崎、鹿児島、沖縄)

6.前項5の移行期間での支部区分における2020年の旧支部区分での支部学術集会の開催ついては、自主的な中止を除き、旧支部区分での開催を認める。

7.第8条2項における世話人会の構成は、本規則施行後2020年11月30日まで暫定期間を設ける。正会員資格にある世話人で継続就任を希望するものは、上記期日までに代議員もしくは学術評議員への就任を必要とする。

8.本規則は、2021年1月25日に改訂、施行する。
9.本規則は、2022年3月24日に改訂、施行する。

一般社団法人 日本臨床栄養代謝学会 支部学術集会運営細則

(目的)

第1条 この細則は、一般社団法人 日本臨床栄養代謝学会(以下、「本法人」という。)が主催する支部学術集会の適正運営について必要事項を定め、支部学術集会が適切にかつ合理的および経済的に運営されることを支援するものである。

(定義)

第2条 支部学術集会とは、支部規則で定義している支部(区域)で開催する毎年1回の学術集会を指す。運営は支部・支部学術集会事務局が行うが、事業の主管は学会本部とする。

(支部学術集会会長)

第3条 支部学術集会を運営するために、支部学術集会会長(以下、会長)を1名置く。

(会長の選任)

第4条 会長の選任は、支部世話人会が世話人の中から推薦し決定する。支部長は速やかに支部統括委員長に報告し、本法人の理事会の承認を受ける。

(会長の義務と任期)

第5条 会長は、支部学術集会開催にかかる業務を担当する。任期は、担当する事業年度の1年間とする。
2 会長に事故があったとき又は欠けたときは、後任者を支部世話人会が推薦し、本法人の理事会の承認を受ける。
3 支部学術集会の次期会長は、支部長に次期集会の内容・予算案を提出する。支部長はその書面を支部統括委員会へ提出し、理事会で審議する。またその結果は、支部統括委員会から支部長に報告する。
4 会長は、支部学術集会開催後は速やかに開催の概略を支部長・会計担当に報告し、支部本部会計報告提出期日もしくは終了後3ヶ月以内に支部統括委員会へ会計報告書を提出し監査を受ける。

(組織)

第6条 会長は、支部学術集会のプログラムを作成する。
2 支部長は、支部学術集会に関する報告書を本法人の理事会に提出する。理事会はこれを承認するが、必要に応じて説明を求めることができる。

(プログラム委員会)

第7条 会長は支部長と支部統括委員会の相談の上、必要と認められた場合には、プログラム委員会を設立することができる。
2 プログラム委員会構成員は本会会員であり、支部長および理事を含めることとする。
3 プログラム委員会は、支部学術集会のプログラムの企画、立案、運営など会長を補佐する。
4 会長は事前にプログラムの概要を支部長と支部統括委員会に報告しなければならない。

(開催日・会場・コンベンション会社の選定)

第8条 開催日ならびに会場は、会長が支部長・支部統括委員長・学会本部と協議のうえで決定し、支部長を通じて理事会に報告する。
2 支部学術集会は必要に応じてコンベンション会社に依頼することができる。コンベンション会社に依頼しない場合は、支部運営事務局の体制や人件費など含め別途相談とする。
3 コンベンション会社の選定は、支部長・会長で行い、支部統括委員長・学会本部へ報告する。

(参加・発表)

第9条 本法人の事務局に会員として登録したものは、参加費を納入することで支部学術集会に参加・発表を行うことができる。非会員も、参加費を納入することで支部学術集会に参加・発表を行うことができるが、非会員の発表には共同演者に会員を含むものとする。
2 提出された演題は原則として査読を行う。
3 会長は、支部学術集会終了後、学会本部へ参加者名簿を提出する。

(参加費)

第10条 支部学術集会に参加する者は、参加費を納入しなければならない。参加費は原則、会員
は4,000円、非会員は5,000円とする。(事前参加登録をした場合は、会員は3,000円、非会員は4,000円とする。)

(発表の申込・著作権・二重発表)

第11条 支部学術集会で研究発表を行おうとする者は、会長の指定する期日までに研究内容等を所定の様式により申込みをしなければならない。
2 支部学術集会ともに発表内容や抄録に掲載される図表等の著作権は一般社団法人日本臨床栄養代謝学会に帰属する。
3 支部学術集会では、他学会や支部会等ですでに発表・報告した内容の二重発表は原則認めない。罰則規定は当面設けないが、注意喚起を行う。

(利益相反)

第12条 筆頭演者の利益相反を、演題登録時と発表時に開示しなければならない。また、演題登録時に筆頭演者に利益相反がある場合は、会長に通知する必要がある。

(報告)

第13条 会長は収支報告書、会計書類(各種領収書)を作成し、支部長と会計係に提出する。開催3か月以内に支部長と会計係は収支報告書、会計書類(各種領収書)を確認し、学会本部に提出する。監査は支部統括委員会が行う。
2 謝金や人件費など支払った場合は、支払い月末までに学会本部に源泉徴収税支払いに必要な情報を連絡しなければならない。なお、支部学術集会運営事務局側で手続きを行う場合には速やかに手続き方針について学会本部へ報告する。

(細則の変更)

第14条 この細則は、理事会の議により変更できる。

附則

1.本細則は2020年3月27日に制定、直ちに施行する。