会則
第1章 総則
第1条 (名称)
本会は「日本静脈経腸栄養学会北海道支部会」 と称する。
第2条 (事務局)
本会は事務局を「〒060‐8543 札幌市中央区南1条西16丁目 札幌医科大学医学部消化器・総合、乳腺・内分泌外科学講座」に設置する。
第2章 目的、事業
第3条 (目的)
本会は日本静脈経腸栄養学会の北海道支部会組織として、広く静脈栄養法および経腸栄養法を主とした臨床栄養に関する研究と知識の交流をはかり、臨床栄養の教育および普及、発展に努め、基礎的・臨床的に栄養管理の推進・向上に貢献することを目的とする。
第4条 (事業)
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1)学術集会の開催。原則として年1回とする。
2)本エリアにおける栄養管理・栄養療法に関する教育および情報交換
3)代謝・栄養学に関する新しい知見の情報提供
4)内外の関係学術団体との連携および提携
5)その他、本会の目的を達成するために必要な事業。
第3章 会員
第5条 本会の会員は次のとおりとする
1)北海道内に日本静脈経腸栄養学会に登録した勤務先のある日本静脈経腸栄養学会会員とする。
ただし、勤務先の無い場合は、北海道内に登録した居住地のある日本静脈経腸栄養学会会員とする。
2)その他、本会の主旨に同意する者
第6条 (除名)
日本静脈経腸栄養学会員の資格を喪失すると、支部会員の資格も喪失する。
第4章 役員
第7条 (役員)
本会は次の役員を置き、会の運営にあたる。
(1) 支部長
(2) 副支部長
(3) 世話人 若干名
(4) 監事 2名
(5) 名誉会員 若干名
(6) 特別会員 若干名
第8条 (役員の選任)
支部長は世話人の中から世話人会の合議で選出される。その他の役員は世話人会の合議で選出される。名誉会員、特別会員は会員の中より世話人会の議を経て選出される。(名誉会員、特別会員は北海道臨床栄養研究会から引き継ぐ。)
第9条 (世話人の職務)
世話人は世話人会を構成し、この会則および施行細則に定める事項のほか、本会の運営に関する重要事項を審議する。世話人会は本会の議決機関である。
第10条 (監事)
監事は本会の会計および業務の執行を少なくとも年1回監査し、世話人会に報告する。
第11条 (役員の任期)
支部長の任期は、原則として2年で再任は妨げない。その他の役員の任期も、原則として2年で再任はさまたげない。本会の役員(名誉会員・特別会員は除く)の定年は65歳とし、満65歳の誕生日を超えた最初の世話人会までをその任期とする。
第5章 会議
第12条 (世話人会)
(第1項)
支部長は原則として年1回、さらに必要があるときは臨時に世話人会を招集し、議長として議事運営に当たる。
(第2項)
世話人会は、支部長、副支部長、世話人、監事より構成される。名誉会員・特別会員は世話人会に出席できるが、議決権はない。
(第3項)
世話人会は世話人の過半数の出席をもって成立するものとする。
(第4項)
議事は出席者の過半数をもって決定する。
(第5項)
議長は、議事、議決およびその経過について議事録を作成し、事務局がこれを保管する。
第13条 (年次学術集会)
年次学術集会は、原則として年1回、当番世話人が開催する。
当番世話人は世話人の中から世話人会で互選される。当番世話人の任期は1年とし、年次学術集会終了の翌日より、次期学術集会終了の日までとする。
第6章 資産および会計
第14条 (経費)
本会の経費は、日本静脈経腸栄養学会からの補助金、その他の収入をもってあてる。本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、翌年の12月31日に終わる。
第7章 会則の変更
第15条 (会則の変更)
本会会則の変更は、世話人会の議を経て決定される。
第8章 補則
第16条 (細則)
この会則の施行に必要な細則は、世話人会の議決をもって、別に定める。
第17条 (附則)
本会則は平成19年11月16日より発効する。
一部改定 平成25年11月1日
以上