日本静脈経腸栄養学会近畿支部会会則

 

第1章 総則

第1条
本会は日本静脈経腸栄養学会近畿支部会と称する。

第2条
本会の事務局は支部会長の施設内におく。

滋賀医科大学医学部附属病院 栄養治療部
〒520-2192 滋賀県大津市瀬田月輪町
TEL&FAX:077-548-2519

第2章 目的および事業

第3条
本会は日本静脈経腸栄養学会の支部組織として近畿地区における臨床栄養学の進歩・発展を図り、国民の健康の増進に貢献することを目的とする。

第4条
本会はその目的達成のために次の事業を行なう。

  1. 近畿支部学術集会の開催
  2. 会員のための教育に関する事業
  3. 日本静脈経腸栄養学会(本部)からの諮問事項の答申および委託事項の処理
  4. その他本支部会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

第5条
本会の会員は、兵庫県、京都府、奈良県、大阪府、滋賀県、和歌山県に登録されている勤務先のある日本静脈経腸栄養学会会員からなる。

第4章 役員

第6条
本会には次の役員をおく.

  1. 支部会長1名
  2. 世話人(各府県各職種代表+支部会長が推薦する者)
    (各府県各職種代表が転勤した場合は、新たに代わりの世話人を選出する<各府県で協議して推薦し、支部会長が委嘱する>。)
  3. 監事2名
    役員の任期は2年とし、再任は妨げないが、支部会長の任期は2年、2期までとする。

第7条
役員の選出

  1. 世話人は原則として各府県各職種より1名ずつ、および支部会長が推薦する者若干名とし、世話人会の合議で選出する。<平成25年7月現在で、各府県各職種の代表は既に決まっているので、この代表者を基本とし、異動等の理由で退任する場合、各府県各職種代表で新たに推薦し、支部会長が委嘱する。支部会長が推薦する者については、支部会長の退任とともに退任する。新たな支部会長が推薦すれば世話人として継続することができる。>
  2. 監事は、支部会長の推薦により支部世話人会の議を経て支部会長が委嘱する。
  3. 支部会長は世話人の中から世話人会の合議で選出する。但し、日本静脈経腸栄養学会評議員もしくは代議員、あるいはその経験者とする。

役員の退任・資格喪失

  1. 世話人は、満66歳に達した後の3月31日をもって退任する。
  2. 役員は、正当な理由なく連続して3回世話人・監事会を欠席した場合にはその資格を失う。<正当な理由であるか否かについては、世話人会で検討する。>
  3. 本学会会員の資格を喪失すると、役員はその時点でその資格を失う。

第8条
支部会長は支部会を代表し、支部世話人・監事会を統括する。

第9条
支部世話人・監事会は支部会長が必要に応じて招集し、支部会長がその議長となる。

第10条
世話人は支部会長を補佐し、本会の事業の運営を企画立案し、必要な事項の原案の審議を行なう。

第11条
監事は本会運営に関する監査を行なう。

第5章 支部委員会

第12条
支部世話人・監事会は支部会長、世話人、監事、事務局により構成され、毎年1回以上開くものとする。

第13条
支部世話人・監事会は次の事項を審議する。支部世話人・監事会の議事は、世話人・監事の過半数が出席し、出席者の過半数の賛同が得られた場合に決定する。

  1. 事務報告および会計報告
  2. 事業計画および事業報告
  3. 会則の変更
  4. 役員に関する事項
  5. 学術集会会長の選出(次期および次々期会長を選出する)
  6. その他必要と認めた事項

第6章 学術集会の運営

第14条
近畿支部学術集会の運営は、原則として当番会長の責務とする。学術集会の円滑な運営のため、支部会長は学術集会運営委員を嘱託することができる。

第15条
学術集会運営委員は支部世話人およびその関係者の中から選出する。

第16条
学術集会運営委員は学術集会準備委員会を組織し、近畿支部学術集会の運営にあたる。

第17条
学術集会には日本静脈経腸栄養学会の非会員でも参加することはできるが、発表者は学会員でなければならない。

第18条
学術集会準備委員会は学術集会ごとに組織され、学術集会運営委員、当番会長、当番府県の世話人等で構成される。

第7章 運営経費および会計

第19条
本会の運営経費は、本部からの補助金、学術集会の会費および寄付金などをもって支弁する。

第20条
本会の会計年度は毎年1月1日から12月31日までとする.

(平成21年 2月制定)
(平成21年 12月改定)
(平成25年 7月制定)
(平成25年 8月改定)