日本臨床栄養代謝学会 栄養士・管理栄養士部会内規

(名称)
第1 条 この委員会は,日本臨床栄養代謝学会栄養士・管理栄養士部会(以下「部会」)という.

(目的)
第2 条 本部会は,栄養学の立場から、本会の栄養管理・栄養療法の基盤を固めるという基本理念に基づく業務を所管し、学会活動の社会への発信を図り、本会の発展に寄与することを目的とする.
ならびに、会員の知識・技能の向上を目指して、会員相互の交流を図ることを目的とする.

(業務)
第3 条 本部会は,前条の目的を達成するため,理事会の諮問に応じ次の業務を行う.
(1) 栄養管理および栄養療法に関する普及・啓発
(2) 栄養管理および栄養療法に関する研究ならびに知識・技術の向上の推進
(3) その他前条の目的を達成するために必要な業務

(部会員)
第4条 本部会は、日本臨床栄養代謝学会会員の内、栄養士・管理栄養士により構成される。

(部会委員会の目的と委員の選定および任期)
第5 条 本部会の目的達成に向け、部会員の中から部会委員を選出し会務のスムーズな運にあたる。部会委員の選定および任期は、次のとおりとする。
2 部会長は、本会理事のなかから栄養士・管理栄養士部会代議員の互選にて決定し、理事会の議を経て理事長が委嘱する。
3 副部会長は、栄養士・管理栄養士の理事または代議員の中から部会長が推薦し、理事会の議を経て理事長が委嘱する。
4 部会委員は、栄養士・管理栄養士の理事及び代議員・学術評議員の中から部会長が推薦し、理事会の議を経て理事長が委嘱する。
5 部会委員の任期は2年間とし、再任を妨げない。

(補欠委員の任期)
第6 条 部会委員の欠員が生じたときは、部会長が推薦し、理事会の議を経て理事長が委嘱する。但し、部会補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)
第7条 会議は次の通りとする。
2 栄養士・管理栄養士部会委員会
3 栄養士・管理栄養士学術評議員会
4 部会長が特に必要と認め、理事会の議を経て理事長が認めたもの

(会議の開催)
第8条 すべての会議は、会議の目的とする事項を示して部会長が召集する。
2 会議は、部会構成員現在数の過半数の出席をもって成立する。
3 会議の議長は、部会長とする。
4 会議の決議は,出席者の過半数をもって行い、可否同数のときは,議長が決する。

(内規の変更)
第9 条 この内規は,本会定款委員会との協議及び本部会の決議を経,かつ,理事会の承認を受けて変更することができる.

附則
1 この規定は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121 条第1 項において読み替えて準用する同法第106 条第1 項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する.

以上